滑川町で離婚による財産分与の登記をご検討中の方

離婚による財産分与

このWebサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する、離婚による財産分与や相続手続に関する専門サイトです。

当事務所では、土地、建物、マンション等、不動産の名義変更登記や住宅ローンの抵当権設定や抹消登記など、離婚による財産分与に関する手続についてサポートを行っております。滑川町内にお住まいの方からは、離婚による財産分与や相続、遺言書の作成などについて大変多くのご相談やご依頼をいただいております。

滑川町で不動産の財産分与による所有権移転登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

離婚による財産分与登記をサポート

当事務所では、離婚による不動産の財産分与を原因とする名義変更の手続(財産分与による所有権移転登記)について、報酬定額サポートプランをご用意しております。

本プランには次のサービスがすべて含まれ、司法書士報酬が5万円の定額となっております。

離婚による財産分与登記定額プランの詳細

財産分与の登記定額プランに含まれるサービス

  • 財産分与による登記に必要な書類一式の作成
  • 法務局、市役所等での役所調査、打合せ
  • 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
  • 離婚相手との書類のやり取り、事務連絡
  • 法務局への所有権移転登記申請書類の提出
  • 法務局からの交付書類、返却書類の受領
  • その他の事務作業

離婚による不動産の財産分与の登記を専門家に依頼すると幾らかかるか心配という方、ご安心ください。

滑川町は当事務所の無料出張相談区域になりますので、ご自宅等への出張相談の場合でも出張料等は発生しません。また、土日や夜間のご相談も承ります。

滑川町で離婚による財産分与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

離婚による財産分与の登記

離婚による財産分与の登記

離婚の際、夫婦が婚姻期間中に形成した財産をそれぞれに分けあうことを『離婚による財産分与』といいます。

財産分与を行うかどうか、行う場合にどういった財産をどのように分け合うかについては、まずはお互いの合意があればそれに従い、合意ができなければ、離婚調停や裁判などの場で決着をすることになります。

離婚による財産分与は、あくまでも婚姻期間中に形成された財産を分けるための手続ですから、婚姻前から所有していた財産や相続などによって取得した財産などは、離婚による財産分与の対象とはなりません。

不動産を財産分与として相手方に譲渡する場合、その旨の名義変更登記を行う必要が生じますが、この登記手続には、財産分与をする側と財産分与を受ける側の双方が協力して登記を申請する必要があります(調停や裁判の結果、財産分与が決まった場合には、財産分与により財産を取得する方の単独申請にて手続を行うことができます。)。

離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記は、財産分与の合意が成立した日以降に手続を行うことになります。なぜなら、離婚による財産分与は、離婚が成立した後、財産分与の合意がなされた結果生ずる権利の移転だからです。したがって、離婚成立日前にすでに不動産の財産分与の合意がなされており、後日、離婚届が提出されたような場合、離婚を条件とする財産分与の合意がなされたものとして、離婚届が受理された日をもって財産分与による所有権移転登記を行うことになります。

離婚による財産分与はいつまでに行うべきか

離婚による財産分与の請求は、原則として離婚の成立後2年以内に行う必要があります。

ただ、これはあくまで財産分与をして欲しい、という請求を2年以内にするように、という期限であって、2年以内に不動産の名義変更登記や動産や金銭の引渡しがなされていなければならない、ということではありません。

不動産の名義変更登記については、財産分与の登記に限らず、法律上の期限というものはありません。したがって、理論上は、財産分与の請求や合意が2年以内にされている限り、登記はいつでも良いということになります。

ただし、離婚後長期間経過すると、相手方と疎遠になってしまったり、必要書類の使用期限が過ぎてしまって再度取得が必要になってしまったりと、手続が難しくなってしまうことがあります。ですから、離婚による財産分与の登記はできる限り迅速に行うに越したことはないでしょう。

住宅ローン返済中の不動産の財産分与

たとえば、夫が住宅ローンを組んで購入した不動産を妻に財産分与として譲渡する場合について考えてみます。

この場合、離婚による財産分与として当該不動産を譲渡する旨の合意ができたのであれば、その合意自体は有効ですから、離婚による財産分与として、実体上、所有権は妻側に移転するということになります。金融機関の許可や承諾がなくとも合意自体は有効です。

一方で、住宅ローンの契約には、「所有権を第三者に譲渡する場合には、金融機関の承諾を得ること。もし、この約束を破った場合には、債務者は一括返済の義務を負う。」といった趣旨の条項が設けられています。無断で名義が変更されてしまったのでは、金融機関としては、債権管理上のリスクが高まるからです。

ところが、金融機関サイドとしては単純に「不動産の名義を財産分与として移転するから承諾して欲しい」といっても、簡単に承諾をしてくれません。

それは、こうった住宅ローンでは、あくまでも債務者=居住者であるという前提の下で融資をしていますから、債務者が居住者以外の第三者になってしまえば、これまでのようにきちんとローンの返済をしてくれないかもしれないと考えるからです(つまり、「別れて他人の物になった後まで住宅ローンを払い続けるなんて無理」と考える訳です。)。

そのため、住宅ローンの返済中の不動産を財産分与する場合には、財産分与について金融機関の承諾を得るというよりも、ローンの借り換えや債務者の変更(債務引受)を検討する必要があります。

離婚による財産分与の登記の必要書類

協議離婚により財産分与が行われた場合の必要書類は下記のとおりです。

財産分与をする側が用意するもの

  • 財産分与をしたことを証明する書面 ※
  • 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
  • 分与する不動産の権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの1通)
  • 財産分与する不動産の固定資産評価証明書 ※
  • 実印
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※ の付いた書類は、当事務所にて作成又は代行取得することができます。

財産分与を受ける側が用意するもの

  • 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
  • 住民票(1通)※
  • ご印鑑(実印でも認印でも可)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※ の付いた書類は、当事務所にて代行取得することができます。

なお、財産分与の登記の前提として住所変更登記や抵当権抹消登記が必要となる場合等、他の書類が必要となるケースもあります。詳細はお問い合せ下さい。

メールで無料相談を予約する

下記メールフォームから無料相談の予約ができます。



    滑川町の各種手続に関する情報

    滑川町の離婚による財産分与に関連する役所などをご紹介します。

    滑川町役場
    〒355-8585
    比企郡滑川町福田750-1
    電話 0493-56-2211
    滑川町役場では、離婚届の提出、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などを取得します。
    また、不動産の固定資産評価証明書は税務課にて取得できます。

    滑川町の不動産(土地・建物)の相続による名義変更登記を管轄する法務局
    さいたま地方
    法務局東松山支局
    355-0011
    東松山市加美町1-16
    電話 0493-22-0379
    財産分与する不動産の登記簿謄本や公図の取得、財産分与による所有権移転登記の申請を行います。
    埼玉中央農協さんの本店のすぐ隣にあります。

    東松山税務署
    355-8604
    埼玉県東松山市箭弓町1-8-14
    電話 0493-22-0990
    滑川町の贈与税、譲渡所得税等に関する申告を管轄する税務署

    東松山公証役場
    355-0028
    東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3
    電話 0493(23)4413
    離婚協議書を公正証書でお考えでしたら、公証役場にて作成できます。
    場所は東松山駅東口、当事務所から徒歩5分程の距離にあります。

    さいたま家庭裁判所 熊谷支部
    〒360-0041
    熊谷市宮町1-68
    電話 048-500-3120
    離婚調停などは住所地の管轄家庭裁判所に申立を行います。

     

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    司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

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