鶴ヶ島市で離婚による財産分与の登記をご検討中の方

離婚による財産分与

このWebサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する、離婚による財産分与や相続手続に関する専門サイトです。

当事務所では、土地、建物、マンション等、不動産の名義変更登記や住宅ローンの抵当権設定や抹消登記など、離婚による財産分与に関する手続についてサポートを行っております。

鶴ヶ島市で不動産の財産分与による所有権移転登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

離婚による財産分与登記をサポート

当事務所では、離婚による不動産の財産分与を原因とする名義変更の手続(財産分与による所有権移転登記)について、報酬定額サポートプランをご用意しております。

離婚による財産分与登記定額プランの詳細

財産分与の登記定額プランに含まれるサービス

  • 財産分与による登記に必要な書類一式の作成
  • 法務局、市役所等での役所調査、打合せ
  • 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
  • 離婚相手との書類のやり取り、事務連絡
  • 法務局への所有権移転登記申請書類の提出
  • 法務局からの交付書類、返却書類の受領
  • その他の事務作業

離婚による不動産の財産分与の登記を専門家に依頼すると幾らかかるか心配という方、ご安心ください。

鶴ヶ島市は当事務所の無料出張相談区域になりますので、ご自宅等への出張相談の場合でも出張料等は発生しません。また、土日や夜間のご相談も承ります。

鶴ヶ島市で離婚による財産分与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

離婚による財産分与の登記

離婚による財産分与の登記とは

離婚の際、夫婦が婚姻期間に形成した財産をそれぞれに分けあうことを『離婚による財産分与』といいます。

婚姻前から所有していた財産や相続などによって取得した財産、その他婚姻期間外に取得した財産などは、離婚による財産分与の対象とはなりません。

一般に、離婚による財産分与には、婚姻期間中に築いた財産の清算的な意味合いのものと、離婚後の相手方の扶養的観点から認められるとする扶養的な意味合いのもの、また、慰謝料的な意味も含む財産分与がありますが、もっとも一般的なのは清算的財産分与です。

そして、離婚協議において、婚姻期間中に取得した不動産を相手方に財産分与として譲渡する旨の登記を行う場合、財産分与をする側と財産分与を受ける側の双方が協力して登記を申請する必要があります(調停や裁判の結果、財産分与が決まった場合には、財産分与により財産を取得する方の単独申請にて手続を行うことができます。)。

この、離婚相手方に対して不動産の所有権を移転する登記の手続が「離婚による財産分与の登記」と呼ばれるもので、売買や相続などの場合と同じく不動産に関する所有権移転登記の一類型となります。

離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記は、離婚が成立した後、財産分与の合意がなされた結果生ずる権利の移転ですから、理論的には、離婚届が受理され、財産分与の合意が成立した日以降に手続を行うことになります。

離婚による財産分与の登記の必要書類

協議離婚により財産分与が行われた場合の必要書類は下記のとおりです。

なお、財産分与の登記の前提として住所変更登記や抵当権抹消登記が必要となる場合等、他の書類が必要となるケースもあります。

財産分与をする側が用意するもの

  • 財産分与をしたことを証明する書面 ※
  • 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
  • 分与する不動産の権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの1通)
  • 財産分与する不動産の固定資産評価証明書 ※
  • 実印
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※ の付いた書類は、当事務所にて作成又は代行取得することができます。

財産分与を受ける側が用意するもの

  • 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
  • 住民票(1通)※
  • ご印鑑(実印でも認印でも可)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※ の付いた書類は、当事務所にて代行取得することができます。

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    鶴ヶ島市の各種手続に関する情報

    鶴ヶ島市の離婚による財産分与に関連する役所などをご紹介します。

    鶴ヶ島市役所
    http://www.city.tsurugashima.lg.jp/
    〒350-2292
    鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
    電話 049-271-1111
    鶴ヶ島市役所では、離婚届の提出、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などを取得します。
    また、不動産の固定資産評価証明書は市役所の税務課にて取得できます。

    鶴ヶ島市の不動産(土地・建物)の抵当権抹消登記を管轄する登記所
    さいたま地方法務局 坂戸出張所
    350-0214
    坂戸市千代田1-2-9
    電話 049-281-0342
    財産分与する不動産の登記簿謄本や公図の取得、財産分与による所有権移転登記の申請を行います。

    東松山公証役場
    355-0028
    東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3
    電話 0493(23)4413

    川越公証役場
    350-0043
    川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5
    電話 049-224-9454
    離婚協議書を公正証書でお考えでしたら、公証役場にて作成できます。
    鶴ヶ島
    市からは東松山公証役場でも川越公証役場でも、距離的にはあまり変わりません。
    東松山公証役場は東松山駅前、川越公証役場は本川越駅前になりますので、便利が良い方をご利用ください。。

    鶴ヶ島市を管轄する家庭裁判所
    さいたま家庭裁判所 川越支部
    350-8531
    川越市宮下町2-1-3
    電話 049-273-3015
    離婚調停などは住所地の管轄家庭裁判所に申立を行います。

    登記をしないで放置すると・・・

    財産分与の請求は、原則として離婚後2年以内に行う必要があります。

    しかし、離婚後離婚による財産分与の登記には、法律上の期限はありません。

    そのため、離婚に際しては、引越しやお子さんの学校の転校の手続、年金や健康保険の手続などなど、やるべき手続が多いことから、不動産の名義変更登記をせずに放置してしまうという方もいらっしゃるようです。

    しかし、離婚後、財産分与による所有権移転登記をしないでそのまま放置していると、以下のようなトラブルになってしまう危険性もありますので、ご注意ください。

    リスク1 相手方と疎遠になってしまう

    離婚後は、当然のことながら、生活も別々になり、次第に疎遠になってしまうものです。

    ところが、離婚による不動産の財産分与の登記は、調停や裁判などの例外を除き、提出書類や当事者の署名押印など財産分与する方と受ける方の双方が手続に協力する必要があります。

    離婚後長期間が経過し、相手方と疎遠になって連絡も取れないような状態になってしまうと、名義変更の登記ができなくなってしまうかもしれません。

    リスク2 不動産が他人の名義になってしまう

    離婚の際の協議において、不動産を財産分与をするという約束になっていても、その旨の登記をしていないということは、第三者に対しては自分が財産分与で取得した不動産であると主張することができません。

    登記は第三者対抗要件といって、登記をすることによって初めて他人に対して権利を主張することができる効果を生ずるものですから、逆にいえば、登記をしない限りは自分のものだとは言えない状態ということです。

    手続的にも、登記を移転していないということは、未だ財産分与前の所有者が所有者として扱われますから、その気になれば、離婚による財産分与の登記をする前に、第三者に売却してしまい、その第三者に所有権移転登記をするということもできてしまうのです。

    リスク3 必要書類や手続が複雑になってしまう

    極端な例かもしれませんが、離婚による財産分与の登記をしないうちに、離婚した相手方が再婚し子供を設け、その後死亡してしまったというケースを考えてみます。

    このケースで事後的に財産分与の登記登記をするためには、亡くなった相手方に代わってその方の相続人(再婚後の妻とお子さん)の協力を得ない限り、名義変更をすることはできないことになってしまいます。

    たとえ離婚協議書等により、亡くなった方が生前に財産分与をしたことが明らかであったとしても、必要書類や手続が非常に複雑になってしまうということが起り得ます。

     

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