このWebサイトは、司法書士田中事務所が運営する、生前贈与、相続、遺言書作成などに関する専門サイトです。

当事務所では、生前贈与に関する手続のサポートをしております。

熊谷市で不動産の生前贈与をご検討中の方

相続対策やお子様のご新居の建築などをきっかけに、親子間で生前贈与をご検討になる方が非常に多くなっています。

当事務所においても、生前贈与に関する手続は相続や遺言書の作成に次いでご依頼の多い案件となっています。

生前贈与に関するご相談をお受けしますと、まず皆様が心配なさるのは『生前贈与は税金が高い』ということです。

確かに、贈与税の税率は最高55%にもなりますから、生前贈与は税金が高いというのは強ち間違いではありません。

しかしながら、最近では、相続時精算課税制度や直系尊属からの住宅取得資金の贈与の特例といった、主に親子間の贈与について贈与税を納めずに生前贈与を行うことができる制度が用意されており、こういった特例制度を上手にご利用になると、贈与税の心配なく比較的大きな財産をお子様へ生前贈与することができるのです。

当事務所にご相談をお寄せいただいた熊谷市内のお客様にも、こういった親子間の贈与の特例制度をご利用になり、贈与税を納める必要なく不動産の生前贈与を行った事例が多数ございます。

相続時精算課税制度とは

ここで、簡単に相続時精算課税制度についてご紹介しますと、この制度は、親子間の生前贈与などについて、2500万円までの贈与については、その贈与の際には贈与税が課税されず、2500万円を超える場合にのみ、その超える部分に対して20%の贈与税が課せられるという制度です。

対象となる財産は現金に限らず、土地や建物などの不動産を生前贈与する場合にもこの特例の適用を受けることができます(直系尊属からの住宅取得資金の贈与の特例については、文字どおり住宅取得のための資金の贈与のみ適用を受けることができます)。

この制度は、贈与税を非課税にする、というものではないのですが、贈与した財産の価格が2500万円までなら贈与税は取りあえず納めなくてよいから、もし、亡くなった時点で相続税を納めなければならない位に資産(基礎控除を超える財産)をもっていた場合には、その時に相続税で精算してくださいね、というものなのです。

具体的には、相続時精算課税を利用した場合、贈与者が亡くなった時点で、その贈与した財産の価格を含めて(贈与した財産が残っているものして)相続税を計算し、この相続税額と既に支払っていた贈与税がある場合にはその差額を支払う(又は還付)ことになります。

なお、この制度のご利用にあたっては、次のとおり年齢条件がありますので、ご注意ください。

財産を贈与する方は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母

財産をもらう方は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子又は孫

不動産の贈与の登記定額プラン

親子間の生前贈与の登記定額プランでは、下記の作業を司法書士が代行します。

  • 法務局、市役所等での役所調査、打合せ
  • 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
  • 贈与契約証書の作成
  • 登記申請書類の作成
  • 法務局への書類の提出
  • 法務局からの交付書類(権利書)、返却書類の受領
  • その他の事務作業

結局、このプランで当事務所にお任せいただければ、お客様に行って頂く作業は

  • 不動産を贈与する方の印鑑証明書の取得
  • 不動産を贈与してもらう方の住民票の取得
  • 当事務所が作成した書類へのご署名とご捺印

3点のみです。
これ以外の作業に手間ひまをかける必要は、一切ありません。

なお、生前贈与の登記定額プランの詳細についてはこちらからご確認ください。

贈与の手続についてご検討中の方、当事務所にお気軽にご相談ください。

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