今日は、抵当権の追加設定登記のお話しでも。

内容としては取り立てて変わったことがあった訳ではないのですが、申請にあたり「??」となった点がありました。

一般の方には100%役に立たない情報で申し訳ありません。かといって、いわゆる同業者向けの有益な情報、ということでもありません。

あくまでも自分のための「備忘録」ってことで、クレーム、質問、一切受け付けませんのであしからず。。。

抵当権設定登記の際、一般の銀行などの金融機関さんの場合には、銀行名の外に「取扱店」を表示することができます。

しかし、これまで信用金庫さんの場合、取扱店を表示することが認められていませんでした。
理由は良く分かりませんが、銀行さんのように多くの支店を有する訳ではないから、というもっともらしくももっともらしくないことが理由の一つのようです。

ところが、令和2年より、なぜか急にこれが表示できる、ということに実務が変更となりました(登研866)。

これで信用金庫さんも取扱店の表示が認められ、どこの信用金庫さんもこぞって取扱店の表示を希望するかと思いきや、取扱店の表示を不要とする信用金庫さんもあります。

埼玉県に多くの支店を有するS玉縣信用金庫さんもその一例で、実務が変更され暫くの間は取扱店を表示している場合としていない場合が混在していましたが、その後、本店からの正式なお達し(?)により、取扱店を「表示しない」ということで信用金庫さんからの指示は統一されています。そもそも、一時期の間、取扱店の有無が混在していたのは、信用金庫さんに取扱店の表示が認められるようになったということをご存じない司法書士さんがおられたことが要因の一つだったようです。

で、今回、依頼を頂いた新築建物への抵当権の追加設定登記の際、既に抵当権設定済みの土地の登記記録を確認すると、その抵当権設定登記を申請された司法書士の先生はご丁寧に取扱店の表示を登記されていました(しかも、取扱店の表示が不要という扱いになってから随分経ってからの登記です。)。

そこで、既設定済の抵当権には取扱店の表示が入っている場合、追加設定登記の際には取扱店の表示を入れない、(逆のパターンもあり)ということが可能なのか?ということが気になったという訳です。

結論は、『可』です。

根拠は根抵当権に関する登研382号あたり、ですかね。

やはり、何事も情報のアップデートは大事ですね。

ではでは。

 

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