預金を複数の相続人で均等に相続する遺産分割協議書
特定の預金債権を、法定相続分どおりではなく、均等に分割したり、相続人ごとに比率を変えて相続することができます。
預金債権を特定する際には、金融機関名の他、預金種別(普通預金や定期預金)、口座番号なども記載します。
相続が開始した日や遺産分割協議が成立した日時点での残高まで記載する必要はありませんが、特定の時点での残高を把握した上で分割協議をしないと、そもそも遺産分割協議が真正に成立したものといえるかが争いになるおそれがありますので、ご注意ください。
遺産分割協議書見本
遺産分割協議書
最後の本籍 埼玉県熊谷市○町○丁目○番地○
最後の住所 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
被相続人 田中○郎
昭和○年○月○日出生
平成○年○月○日死亡
本日、被相続人 田中○郎 の死亡により開始した相続について、下記のとおり分割する旨の遺産分割協議が成立した。
第1条 次の預金債権は、相続人田中○子、相続人田中×男、相続人田中○美が各3分の1ずつの割合で相続する。
埼玉○そな銀行 東松山支店 普通預金 口座番号 1234567
相続開始日の残高 金 4,000万円
以上
本遺産分割協議の成立を証するため、本証書を作成し、相続人の全員がこれに署名押印する。
平成○年○月○日
住 所 埼玉県東松山市・・・
相続人 田 中 ○ 子 印
住 所 埼玉県熊谷市・・・
相続人 田 中 × 男 印
住 所 埼玉県坂戸市・・・
相続人 田 中 ○ 美 印