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当事務所では、生前贈与に関する手続のサポートをしております。

不動産の生前贈与をご依頼の東松山市のお客様

東松山市内のお客様よりご依頼頂いておりました、不動産(建物)の生前贈与の登記の手続が無事完了しました。

こちらのお客様からは、お父様から実の娘様への生前贈与に伴う名義変更登記(贈与による所有権移転登記)をご依頼いただきました。

今回の贈与はご親族間の贈与の手続ということになりますので、当事務所でも大変ご依頼の頻度の高い生前贈与の登記定額プランをご利用いただきました。ありがとうございます。

また、本日は東松山市内の別なお客さまからも、ご自分が亡くなった際に相続できるよう遺言書により相続分を指定する方法が良いのか、生前贈与によってご自身がお元気なうちに資産をお子様に移しておくのが良いのかといった点について約1時間程、ご相談を頂きました。

こういったご相談をお受けしますと、まず皆様が心配なさるのは、『生前贈与は税金が高くて』ということです。

確かに、贈与税の税率は最高55%にもなりますから、生前贈与は税金が高いというのは間違いではありません。

しかしながら、実際には、高額な贈与税を納めることなく生前贈与を行う方法があるということは、意外に知られていないようです。

実は、最近では、相続時精算課税制度や住宅取得資金の贈与の特例といった、主に親子間の贈与について贈与税を納めずに生前贈与を行うことができる制度が用意されており、こういった特例制度を上手にご利用になると、贈与税の心配なく比較的大きな財産をお子様へ生前贈与することができるのです。

今回生前贈与された東松山市内のお客様の場合にも、贈与した不動産(建物)の評価額は800万円程でしたので、「相続時精算課税制度」をご利用になり、贈与税を納めることなく、生前贈与を行っていただくことができました(なお、制度の利用には申告手続や条件がございますので、事前に税務署や税理士とご相談になって頂くのが間違いがございません)。

相続時精算課税制度とは

ここで、簡単にこの相続時精算課税制度についてご紹介しますと、この制度は、親子間の生前贈与などについて、2500万円までの贈与については、その贈与の際には贈与税が課税されず、2500万円を超える場合にのみ、その超える部分に対して20%の贈与税が課せられるという制度です。

ざっくりした制度の趣旨としては、相続税を納める必要がない位の資産状態の方については、相続分の前渡しといった意味合いの強い親族間の生前贈与については贈与税を課さないようにして、資産の有効活用を促そう、ということになるかと思います。

つまり、この制度は、贈与税を非課税にする、というものではないのですが、贈与した財産の価格が2500万円までなら贈与税は取りあえず納めなくてよいから、もし、亡くなった時点で相続税を納めなければならない位に資産(基礎控除を超える財産)をもっていた場合には、その時に相続税で精算してくださいね、というものなのです。

具体的には、相続時精算課税を利用した場合、贈与者が亡くなった時点で、その贈与した財産の価格を含めて(贈与した財産が残っているものして)相続税を計算し、この相続税額と既に支払っていた贈与税がある場合にはその差額を支払う(又は還付)ことになります。

なお、この制度のご利用にあたっての条件としましては、

財産を贈与する方は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母

財産をもらう方は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人となる子又は孫

となっております。

贈与の手続についてご検討中の方、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

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