公正証書によって遺言書を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要とされています。

本日は、この公正証書遺言作成の際の証人について、ご紹介します。

公正証書遺言の証人欠格者

下記に該当する方は、法律上、公正証書遺言の証人となることはできません。

  • 未成年者
  • 推定相続人及びその配偶者並びにその直系血族
  • 受遺者及びその配偶者並びにその直系血族
  • 公証人の配偶者及び4親等内の親族、書記及び使用人

そして、上記に該当する者(欠格者)が証人となって公正証書遺言が作成された場合、当該公正証書遺言は無効となってしまいます(最判昭和47.5.25)。

また、上記の者のほか、公正証書遺言の作成の際には、証人には公正証書に署名押印することが求められますので、自ら署名することができない方は、事実上、証人となることはできません。

なお、上記証人欠格者のうち、「推定相続人」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者、つまり、遺言書を作成した時点で第一順位の法定相続人となるべき者を指します。

したがって、遺言者の推定相続人がその配偶者と子である場合、兄弟姉妹については証人となることができます。

この場合、実際に相続が開始した際、配偶者や子が先に死亡してしまっていたため、証人となっていた兄弟姉妹が推定相続人となった場合でも、当該遺言は無効とはならないと解されています。

公正証書作成時の証人の立会い

証人は、公正証書遺言作成の際には、終始、遺言書作成の場に立ち会わなければなりません。

基本的には、遺言書作成中にその場を離れたりすることは認められません。

判例の中には、公証人が遺言書を口授する際、数メートル離れた場所に証人がいたため、十分にその内容を聞き取れないまま何となく聞いていたという事例において、作成された公正証書遺言が無効であるとした例もあります。

なお、公正証書遺言の作成の際には、証人の立会は不可欠ですが、反対に、証人に不適格な方(たとえば、配偶者やお子さん)については、公正証書遺言作成の際にの同席を認めないのが公証人の実務の通例です。

これは、遺言書に重大な利害関係を有することが多い推定相続人等が同席することを認めると、場合によってはそれらの者からの心理的圧力などで、自由な遺言書作成の妨げになる恐れがあるからであると考えられるためです。

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