遺言は、2人以上の人が同一の証書ですることはできません(民法975条)。

2人以上の人が同一の書面で遺言を行うことを『共同遺言』といい、この共同遺言は禁止されています。

もし、共同遺言を認めてしまうと、どちらか一方の当事者が、すでに作成した遺言書を撤回したいとか、訂正したいという際、自由にこれを行うことができなくなるおそれがあるからです。

容易に切り離せるような用紙に別々の紙で書かれていたり、もともと別々の用紙に書かれていたものの、同じ封筒に入っていた場合などは、解釈が分かれる可能性もありますので、このような遺言も控えるべきでしょう。

どんなに仲の良いご夫婦であっても、共同遺言をすることはできませんので、ご注意ください。

 

 

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