遺言者は、その生存中であれば、いつでも、遺言の方式に従って、すでに作成した遺言書の全部または一部を撤回することができます。

「遺言の方式に従って」とは、要するに、遺言の撤回も遺言で行うのが原則ということです。

ただし、たとえば、ある財産をある相続人に相続させるという遺言をしていたのに、その財産を他人に売却してしまうとか、破棄してしまうということを行った場合、遺言ではなく、実際の行為で遺言の実現を不可能にした、という意味で、現実の行為で取り消すことは可能です。

撤回される遺言の方式と撤回する遺言の方式は同じであることを要しません。

したがって、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消したり、自筆証書遺言を公正証書遺言で取り消すことも可能です。

なお、この遺言の撤回権は放棄することができません。もし、放棄を認めると、第三者による強要等のおそれがあるからです。

 

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