亡くなった方が生前に遺した遺言書を発見した場合、相続人としては、次の点に注意して遺言を保管するようにして下さい。

  •  遺言書が封印されている場合、たとえ第三者の立会いがあっても開封しないこと
  •  紛失・汚損・破損を避けるため、できるだけ金庫等に保管すること
  •  家庭裁判所にて遺言書の検認手続が必要となることがあるので、専門家に相談すること

そこで、今回は上記注意点でご紹介した、遺言書の検認手続についてご紹介します。

遺言書の検認手続とは

公正証書遺言の方式によって作成された遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)及び自筆証書遺言のうち法務局に保管されているものを除く遺言書は、遺言書の保管を委任された者や故人の相続人等が遅滞なく、家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てなければならないとされています。

遺言の検認手続とは、遺言書が真に故人によって作成されたものであるかどうかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言の偽造や変造を防止するとともにその保存を確実にするための手続です。

遺言書の検認の効力

上記のとおり、遺言書の検認は、遺言書の存在を利害関係人に知らしめたり、偽造・変造等を防止し保存することを主たる目的とするものです。

したがって、遺言の検認手続を受けたからといって、たとえばその遺言の内容が正確であるとか、有効であるということを家庭裁判所が保証してくれる、ということになるわけではありません。

反対に、遺言書の検認手続を経ないからといって、その遺言自体が無効になってしまうわけではありません。

しかしながら、遺言執行の場面で考えますと、たとえば土地や建物などの不動産の帰属に関する遺言が自筆証書等の方法でなされていた場合、その遺言書の内容を実現するために法務局に所有権移転登記を申請するときは、必ずこの検認手続を経ている必要があります。また、金融機関に預貯金の解約等の手続をする場合にも、遺言書の検認を受けていなければ、その遺言書に基づく払い戻しや解約は認められません。公正証書遺言及び法務局保管の自筆証書遺言の場合には、偽造・変造等のリスクがあることから、検認を受けていない場合には、執行手続には使用できないのです。

このように、遺言の検認は、それが遺言の有効無効に直接影響を与えるものではないといいながら、事実上、遺言の執行の観点からいえば、遺言の検認は不可欠な手続であるといえます。

また、民法の規定からも、相続人等には遺言の検認の義務が課されており、これを怠り遺言を執行したり、遺言書を開封すると過料に処せられることがあります。

遺言書の検認申立の手続

遺言書の検認の申立は、相続開始地(=遺言者の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に対して行います。

申立は家庭裁判所に直接出向いて行うことも、郵送によることも可能です。

遺言の検認申立には、次の書類が必要です。

  • 亡くなった方(遺言者)の除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本(遺言者との関係が分かるもの)
  • 遺言書(郵送で申立する場合、途中で紛失するおそれがあるので原本でなくコピーを送ること)

遺言書の検認の流れ

遺言書の検認の申立がなされますと、申立てを受けた家庭裁判所では、添付書類を確認した上、期日を定め、法定相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

この呼出し期日は申立の何日後、と必ず日程が決められているものではなく、管轄する家庭裁判所の事務の混雑具合等によって、おおむね数週間から1ヶ月後位になることが多いようです。

そして、家庭裁判所によって指定された期日には、原則として相続人全員が立会い、その面前で遺言書が開封され、その内容が知らされ、検認を受けると「検認調書」が作成されます。検認に立ち会うことができなかった相続人などに対しては、後日、家庭裁判所から検認の通知がなされます。

なお、公正証書遺言については、遺言書の検認を受けることなく、直ちに遺言執行を始めることが可能です。

 

司法書士による無料相談受付中!

司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

土日・夜間のご相談も可能です。

お問い合わせ