所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告と所得税の納税をすることになっています。

しかし、年の中途で亡くなったからといって、その年の分の確定申告や納税の必要がなくなるわけではありません。

この場合、相続人は、被相続人の1月1日から死亡日までに確定した所得金額と税額を計算して、所得税の申告と納税をしなければなりません。

これを『準確定申告』といいます。

準確定申告は、通常の確定申告のように、2月から3月の申告時期に行うのではなく、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にしなければなりません。

準確定申告の申告先は、原則として被相続人の最後の住所地(死亡時)を管轄する税務署となります。

また、相続人が複数いる場合、準確定申告は相続人全員が連署して行うことになります(相続放棄をした者は除く)。

 

司法書士による無料相談受付中!

司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

土日・夜間のご相談も可能です。

お問い合わせ