相続税がかかるる財産は、被相続人の財産から非課税財産や借金などを差し引いた、正味の財産(=課税価格)の部分になります。

もっとも、相続税は、この課税価格すべてに対して課税される訳ではありません。

相続税は、課税価格から『基礎控除額』を差し引いたものに対して課税されることになります。

現行の相続税法では、基礎控除は、次のとおり定められています。

基礎控除額 = 3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

上記計算式を実例に当てはめて計算してみます。

例)法定相続人が、妻と子2人(計3人)の場合
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 となります。

上記のケースでは、被相続人の正味の財産が4,800万円を超えない限り、相続税は課税されません(申告義務もありません)。

なお、小規模宅地等の特例など、各種特例を用いて計算上基礎控除以下となる場合には、相続税の申告義務が生じますので、ご注意ください。

 

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