相続分の譲渡とは、相続人としての地位や権利を第三者に譲渡することをいいます。

相続分の譲渡がなされると、相続分の譲受人は相続人と同じ地位に立つことになり、相続財産の管理はもちろん、遺産分割協議などにも参加することができます。

相続分の取り戻し

このように、相続分の譲渡がなされると、譲受人は相続人と同じ地位に立って遺産の管理や遺産分割協議に参加することが可能となります。

しかし、相続分の譲受人が相続人以外の第三者等である場合、そうした譲受人が当事者に加わることでかえって遺産分割協議の成立の妨げになってしまわないとも限りません。

そこで、民法では、一定の要件を満たせば、相続分の譲渡によって他人に譲渡された相続分を、相続人が買い戻す権利を認めています。

相続分の取り戻しが認められる場合

取り戻すことができるのは、相続分の譲渡をした相続人以外の相続人です。

譲渡をした相続人自身は、気が変わったから等の理由で取り戻すことはできません。

相続分の譲渡が第三者に対して行われたものであることが必要です。

共同相続人間で相続分が譲渡された場合や包括受遺者に譲渡された場合には、 取戻権は発生しません。

相続分の譲渡が遺産分割前に行われたものであることが必要です。

遺産分割協議が成立した後では、各共同相続人はそれぞれが遺産分割で決められた相続財産について具体的な権利を取得していますから、もはや相続分の譲渡は問題とならないためです。

取り戻すために必要なこと

取り戻しには、相続分の価額および譲受に要した費用を償還することが必要です。

この場合、「相続分の価額」とは、相続分の譲渡をした際に支払われた金額ではなく、時価のことをいいます。無償で相続分の譲渡されたものであっても、時価を提供することが必要となります。

取り戻し権の行使方法

取戻権の行使は、相続分の譲受人に対する一方的な意思表示で行うことができます。

取り戻しについて相手方の承諾は必要ありません。

取り戻しができる期間

相続分取戻権は、譲渡の時から1ヶ月以内に行使しなければなりません。

いつまでも取り戻しができるとすれば、かえって法的安定性が害されてしまうからです。

取戻しの効果

取り戻しがなされると、譲受人は当然に相続分に対する権利を失うことになります。
 

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