昨日、相続税を節税するために行った養子縁組の効力について争われた裁判の上告審で、最高裁判所の判断が下されました。

結論としては、相続税の節税を目的とする養子縁組であっても、ただちに無効とはいえないという内容のものでした。

では、そもそもなぜ、今回このような点が争われることになったのか。

それは、相続税の計算において認められている『基礎控除』にあります。

相続税は、相続が発生すれば、必ず課税される税金というわけではありません。ある一定以上の財産がある場合にのみ課税がなされます。

そして、その一定以上の財産とは、現行の相続税法では

3,000万円+600万円×法定相続人の数

と定められています(ちなみに、今回の裁判の事例は、相続税法改正前の相続なので5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でした。)。

たとえば、ある方が亡くなって、その法定相続人が配偶者とお子様2人の場合、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

までの財産には、相続税は課税されないということになります。

そこで、この『法定相続人の数』を養子縁組をすることで増やし、基礎控除の枠を広げることによって相続税を節税しよう、という思惑が働くことになります。

ただし、この方法を無制限に認めると、養子縁組を多人数と行うことにより相続税を回避するという脱法行為が横行することになりかねませんから、現行法では、実子がある方の場合、基礎控除の拡大が認められる養子の数は1人までに制限されています(実子がいない場合2人まで)。

ところで、民法には、養子縁組の無効について、次のような規定があります。

民法802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
① 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

そのため、先の養子縁組は、単なる節税目的のために行われたものにすぎず、真意親子関係を創設する意図で行われたものではないから、無効ではないかということが問題となったのです。

では、なぜ、最高裁は今回の養子縁組を無効としなかったのか。

それは、養子縁組の動機と養子縁組をしようとする意思の関係にあります。

つまり、人がある行動をする場合、動機があり、その動機を元にある意思をもって行動を行います。

今回のケースでは、節税目的を動機として養子縁組をしたということですが、その動機と養子縁組をしようとする意思は矛盾するものではないとも考えられます。

このように考えると、節税を目的として行われた養子縁組であっても、それによって直ちに当該養子縁組について定めた民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないということになるため、今回の裁判のような結論が導かれたのです。

もちろん、当事者に養子縁組の意思すらなかったということであれば、養子縁組は無効ということになります。

今回のケースは、養子縁組の意思はあったものの、その動機が節税目的だったということであるから、それだけで直ちに養子縁組が無効にはならないということを示したものにすぎないという点にご注意ください。

 

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