相続は、死亡によって開始します。そして、相続が開始しますと、亡くなった被相続人の財産は、その一身に専属した権利(939たとえば、扶養請求権など)を除き、相続人に帰属することになります。

つまり、被相続人の財産(遺産)がプラス財産はもちろん、マイナスの財産(借金など)も相続の対象となります。

そこで、被相続人の財産がマイナスの場合、相続放棄の手続を検討することになります。

相続放棄は、原則として相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、その相続人は相続を承認したものとみなされ、自動的に法定相続人として借金などの負債も相続しなければならなくなってしまいます。

相続放棄の効果

相続放棄をすると、相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

この規定により、相続放棄がなされると、相続人は「その相続」に関しては相続人ではなかったことになるため、被相続人に借金などの財産がある場合でも、その返済義務はなくなるわけです。

ここで、注意しておかねばならないことは、相続放棄をすると、マイナスの財産ばかりでなく、プラスの財産も含め、一切の財産を相続することができなくなるということと、相続放棄の効果はあくまでも「その相続」に関してだけであり、他の相続には及ばないということです。

また、相続放棄の効果はその者についてしか生じませんから、子2人が法定相続人である場合に、そのうちの1人が相続放棄をしても、他の相続人は相続放棄をしたことにはなりません。

さらに、相続放棄は、代襲相続の原因とはなりません。したがって、子が相続放棄をしても、その子の子(被相続人の孫)が相続人となることはありません。代襲相続は、相続の開始よりも前に相続人が死亡している場合に、その子の子が代わりに相続人となるというものだからです(民法8872項)。

相続分との関係

相続放棄をするとその相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされ、かつ、代襲相続の原因にもならないということは、相続が開始し法定相続人が複数ある場合において、そのうちの1人が相続放棄をしますと、他の相続人の相続分は増えることになります。

相続分が増えることは、一般的には良いことに思われるかも知れませんが、そもそも相続放棄をした理由が、被相続人のマイナスの財産(借金)が多いからということであれば、相続人の1人が相続放棄をすることにより、他の相続人は放棄をした相続人が相続すべきだったはずの借金まで含めて相続しなければならない、ということになります。

また、第一順位の相続人(子)の全員が相続放棄をしますと、第二順位の相続人(親などの直系尊属)が、第二順位の相続人が相続放棄をすれば、第三順位の相続人(兄弟姉妹)へと相続権が移ることにも注意が必要です。

まとめ

いかがでしたか。

このように、相続放棄がなされると、他の相続人の相続分が増えたり、これまで相続人ではなかった方に相続権が移るということが起こりますから、相続放棄をする場合には、こういったことも考慮し、影響が出るご親族とも良くご相談の上で相続放棄をしていただくと良いでしょう。

 

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