亡くなった被相続人に多額の借金などがあり、相続をすると支障があるようなケースでは、家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行うことで、借金の支払い義務を免れることができます。

では、このようにして家庭裁判所に正式に相続放棄の申述が認められた場合、後からこの相続放棄を取り消すことができるでしょうか。

この点については、民法第919条1項で次のように規定されています。

「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内(相続開始後3カ月以内)でも、撤回することができない。」

つまり、一度相続放棄をしてしまうと、原則、その放棄を取り消す(撤回する)ことは認められないのです。

これは、一旦有効な相続放棄がなさた以上、他の共同相続人はこれを信じて行動することが予想されるため、後から安易な取消し(撤回)を認めると、他の相続人や第三者に与える影響が大きく、法的安定性も害することになるからです。

相続放棄の取消しが認められる場合もある

しかし、いくら他の相続人や第三者の権利を守るためであっても、相続放棄をした本人の意思に沿った放棄ではなかった場合もあります。

たとえば、悪意ある第三者から騙されたり、脅されたりして相続放棄をしてしまうこともあるかもしれません。

そして、このような場合については、民法第919条2項に次のような規定があります。

「(相続放棄は撤回できないという)前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。」

つまり、他人の詐欺や強迫等によって相続を放棄した場合には、その取り消しが認められることがあるのです。

相続放棄の取消しの手続

相続放棄の取消し(撤回)の手続は、相続放棄と同様、家庭裁判所への申述という形で行われます。

相続放棄の取消しの手続の期間は、自分が騙されたことに気が付いたり、強迫状態を脱した時から6か月又は相続放棄をした時から年を経過10年以内とされています。

相続放棄の取消しの申述がなされると、まず家庭裁判所から取消しの理由等についての照会がなされ、その後、口頭での審尋などを経て、受理されるか否かが判断されることになります。

ただし、こうして家庭裁判所に相続放棄の取消しが認められたとしても、それですべての効果が確定するということではなく、他の共同相続人や利害関係人からの異議があれば、裁判等で決着することになります。

なお、家庭裁判所に相続放棄の申述を行っていたとしても、正式に相続放棄の申述自体が受理されていないうちであれば、相続放棄の申述を取り下げてしまうことが可能です。

 

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