被相続人の財産(遺産)を処分すると、その相続人は相続の単純承認をしたものとみなされ、相続放棄をすることはできません。

ですから、借金の存在が疑われる場合などは、できるだけ、遺産に手をつけないことが肝心です。

ところで、被相続人の財産から葬儀費用などを必要に迫られて支払ってしまった後で、多額の借金が見つかったという場合があります。

このような場合、被相続人の財産処分をしたものとして、相続放棄は認められなくなってしまうのでしょうか。

答えは、事例よっては相続放棄が認められるが、事例によっては認められない、となります。

判例の解釈では、身分相応の葬式費用に充当した場合には、単純承認にあたるような財産処分にはあたらないとしています。そのため、裁判所が相応と認めるような葬儀費用を支出したのであれば、認められる可能性はあります。

また、同じく判例の解釈では、仏壇や墓石の購入資金として遺産を使用した場合についても、相続財産の処分にあたらないとしているものもあります。

逆に、亡くなった方の社会的地位等に照らし、豪華な葬儀を行った場合などについては、相続放棄が認められない可能性もある、ということです。

つまり、理由はともかく被相続人の財産を使用した場合、相続放棄が認められるか否かは、個々の事例により、家庭裁判所が具体的に判断することになりますので、相続放棄の可能性があるのであれば、被相続人の財産には手をつけないようにするのが基本です。

ただし、使ってしまった後で放棄すべき事実が発覚した場合などは、簡単に諦めてしまうのではなく、正規の手続を行い、家庭裁判所の判断を仰ぐことが肝心です。

「被相続人の財産で葬儀費用を支払ってしまった」という方、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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