被相続人名義の財産の中に、「墓地」がある場合、これらの土地についてはいかなる手続を行うべきなのでしょうか。

今回は、お墓と登記手続についてご紹介します。

祭祀財産の承継

祭祀財産とは、祭祀を営むために必要な「系譜、祭具、墳墓の所有権」をいい、これら祭祀財産は相続財産には属せず、遺産分割協議の対象とはなりません。

民法では、これら祭祀に関する権利の承継については、一般の相続とは異なるものとして、次のようにして祭祀の承継者を定めるものとしています。

具体的に誰が祭祀を承継するかについては、

  • 被相続人が指定した者が承継する
  • 被相続人による指定がない場合には、慣習に従って定める
  • 被相続人の指定も慣習も明らかではない場合には、家庭裁判所の審判や調停で定める

ものとされています(民法897条)。

ちなみに、祭祀主宰者の資格については特に制限はありません。

したがって、祭祀承継者は被相続人の相続人や親族である必要もありません。

墓地と登記手続

墓地に関する相続の登記には、2つの方法が考えられます。

まず、上記民法第897条の規定に基づき、祭祀承継者による承継を原因として所有権移転登記を申請する方法です。

前述のとおり、墓地というのは祭祀財産ですから、被相続人の指定や慣習、家庭裁判所の審判等により、「民法第897条による承継」を原因として所有権移転登記を行うのが本来のあるべき姿といえるかもしれません(が、実際には被相続人の指定や慣習などで決まる例はそう多くはないと思います)。

しかしながら、被相続人名義の土地のうち、ある土地の地目が墓地であったとしても、その土地が文字どおり祭祀財産に属するものであるかどうかは、登記事務を行う登記所の担当官には知る由もありません。

「墓地」という地目であっても、必ずしもその方自身のご先祖様のお墓が建っている土地とは限りませんし、お墓などまったく存在していない土地ということもあり得ます(登記上の地目が田だからといって、実際の現況が稲が植わった田んぼであるとは限らない、ということと同じです)。

ですから、このような土地については、単に登記上の地目が「墓地」であるからといって、直ちに「民法第897条による承継」による登記を強制するのは妥当ではないということになります。

そこで、現在の登記実務では、地目が「墓地」である場合でも、通常の相続登記と同様に、「相続」を原因として相続登記をする方法で行うことも認められています。

【参考:昭和36年3月24日民三第282号】
地目が墳墓地又は墓地とある土地について共同相続人から相続による所有権移転登記の申請があった場合、又は民法897条の規定による承継者からの承継による所有権移転登記の申請があった場合、いずれも受理すべきである。

民法第897条による承継の登記

民法第897条による承継の登記については、現在の登記実務上、承継者を登記権利者、相続人全員または遺言執行者を登記義務者とする共同申請により登記を申請します。登記の目的は「所有権移転」、登記原因は「年月日民法第897条による承継」となります。また、この場合の承継を証する書面としては、被相続人よる指定がなされたことを証する遺言書や相続人全員が慣習により当該承継者が承継したことを証明する書面、家庭裁判所の審判や調停調書などを添付することになります。

相続を原因とする登記

この場合、いわゆる通常の相続登記と異なるところはありませんから、複数の相続人の協議により、特定の相続人が墓地を相続するという合意をしたのであれば、その旨の遺産分割協議書(印鑑証明書付)を添付して、相続を原因とする所有権移転登記をすればよいことになります。

霊園タイプの墓地の場合

いわゆる霊園タイプの墓地の場合、上記の事例とは事情が大きく異なります。
霊園タイプの墓地では、しばしば「分譲」という言葉が用いられることから、あたかも墓地を「売買(=譲渡)」するようなイメージを持たれる方が少なくないようです。しかしながら、実際には霊園が区画ごとの墓地を「売買(=譲渡)」することは稀で、多くの場合には一種の賃借権のような形で「永代使用権」なるものを設定する形式になっています。

実際、かくいう私個人もとある霊園に墓地の権利を購入したことがあるのですが、その際、霊園の担当者から「後日、権利証が発行されます」との説明を受け「何?権利証が発行されるということは、墓地の所有権移転登記してくれるの?」と思ったのですが、実際に後日発行されたのは、霊園側が「あなたに永代使用権を認めます」というような趣旨のことを記した文書(つまり、いわゆる登記済権利証ではない)でした。

もちろん、霊園タイプの墓地におけるこの使用権を土地の「賃借権」であると解すれば、賃借権設定登記を行うことは理論上可能なのでしょうが、そのような登記を実際に行ったという話は聞いたことがありません。
法律的に考えると、高いお金を払って権利を取得しても、第三者対抗要件を備えることができないという点にはやや疑問が残らなくもありませんが、そもそも債権である賃借権には登記を請求する権利が認められていないため、仕方がありません。

ちなみに、建物所有目的の土地賃借権であれば、登記してある建物を所有することで、土地賃借権の対抗要件となりますが、墓石については、そもそも不動産ではありませんから、不動産登記法に基づき登記をする対象とはなりません。もちろん、「名前が彫ってある墓石が建っていることをもって墓地の賃借権の対抗要件とする」というような法律もありません。

結局のところ、霊園タイプの墓地をお持ちの方については、相続があっても何ら登記の必要はなく、もっぱら霊園側に届出を行うのみということになります。

お墓の登録免許税についてはお墓の相続登記の登録免許税の記事をご参照ください。

 

司法書士による無料相談受付中!

司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

土日・夜間のご相談も可能です。

お問い合わせ