たとえば、法定相続人が被相続人の子ABの2人の場合で、Bが家庭裁判所に対して相続放棄をしたため、Aが単独で被相続人の不動産について相続登記を行ったとします。

共同相続人中に相続放棄者がある場合の相続登記の手続についての詳細はこちらの投稿をご確認下さい。

ところで、このようにしてなされたA名義の相続登記ですが、後にBが相続放棄を取り消した場合、すでになされた相続登記はどのように取り扱うことになるのでしょうか。

この場合、登記手続上は、Bを登記権利者、Aを登記義務者とする共同申請によって既になされた相続登記の更正登記を行うことになります(以前は、相続放棄の取消しを登記原因としてAからBへの持分移転登記を行う取り扱いでしたが、現在は更正登記を行う取扱です)。

ちなみに、登記申請書の記載内容は下記のとおりです。

登記の目的  ○番所有権更正
原   因  平成○年○月○日 相続放棄取消 (※ 相続放棄取消しの審判の確定日)
更正後事項  共有者 持分2分の1 A   持分2分の1 B
権 利 者  B
義 務 者  A

以下省略

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