相続登記を申請する際には、「登録免許税」という税金を納める必要があります。

この登録免許税は、通常は収入印紙を購入し、これを相続登記の申請書に貼る方法で納税します。

当事務所のように、オンライン申請の方法によって登記申請を行う場合には、収入印紙を購入するのではなく、直接金融機関の口座から電子納付という方法で納税しますが、登記のオンライ申請には、専用のソフトやオンライン申請のための特別な環境が必要となるため、一般の方が行うことはほぼないといって良いでしょう。

では、この相続登記の際に納税すべき登録免許税は、どのようにして計算するのでしょうか。

本日は、この点についてご紹介します。

登録免許税の計算方法1(基本編)

相続登記の登録免許税の計算の基本的な計算式は、下記のとおりです。

課税価格 × 4/1000 (土地・建物共通)

課税価格とは

上記の計算式のうち、課税価格とは、一般的には当該不動産所在地の市町村役場にて取得(東京都の場合、都税事務所)可能な「固定資産評価証明書」に記載された各不動産の評価額のうち、1,000円未満を切り捨てた金額となります。

たとえば、評価証明書に記載されたある不動産の評価額が1,234,567円だった場合、課税価格は1,234,000円ということになります。

具体的な登録免許税額

次に、上記計算式によって求めた金額について、100円未満の額を切り捨てた額が、相続登記の際に具体的に納めるべき登録免許税額になります。

たとえば、課税価格が1,234,000円の場合

1,234,000円 × 4/1,000 = 4,936円

したがって、この場合に納めるべき登録免許税額は4,900円ということになります。

登録免許税の計算方法2(応用編・不動産が複数ある場合)

登録免許税の計算方法の基本が分かったところで、複数の不動産について同時に相続登記を申請する場合の計算方法について紹介します。

この場合、まず、それぞれの不動産の固定資産評価額を単純に合計し、その合計金額から1,000円未満の額を切り捨て、課税価格を求めます。

課税価格が分かれば、後は基本の計算方法と同じように100円未満を切り捨てた額が、相続登記の際に納めるべき登録免許税ということになります。

【例】
不動産Aの評価額 1,234,567円
不動産Bの評価額 2,345,678円

1,234,567円 + 2,345,678円 = 3,580,245円 (課税価格は3,580,000円)

3,580,000円 × 4/1000 = 14,320円

よって、相続登記の際に収める具体的登録免許税は 14,300円 となります。

登録免許税の計算方法3(応用編・共有持分の相続の場合)

相続登記を行うべき不動産が、共有持分の場合、まず、当該不動産の固定資産評価額に移転する持分の割合を掛けます。

その金額のうち、1,000円未満を切り捨てた額が、課税価格となります。

その後の計算方法は、上記2つのパターンと同様の方法によります。

【例】
ある不動産の固定資産評価額が4,567,890円で、移転する持分が2分の1の場合

4,567,890 × 1/2 = 2,283,945円 (課税価格は2,283,000円)

2,283,000円 × 4/1000 = 9,132円

よって、この場合に納めるべき登録免許税額は、9,100円となります。

 

いかがでしたか。

この他にも、敷地権付区分建物の相続登記や課税上の評価額が非課税となっている公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算など、特殊な登記の登録免許税の計算方法については、またの機会にご案内いたします。

相続登記についてご検討中の方、お気軽にご相談下さい。

 

司法書士による無料相談受付中!

司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

土日・夜間のご相談も可能です。

お問い合わせ