民法768条1項には、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定されています。

この規定により、離婚の際、夫婦が婚姻期間に協力して築いた財産をそれぞれに分けあうことを『離婚による財産分与』といいます。

離婚による財産分与には、清算的な意味合いのものと、扶養的な意味合いのものがありますが、もっとも一般的なものは清算的財産分与です。

また、本来、慰謝料と財産分与は別の性質のものではありますが、慰謝料的な意味も含む財産分与もあります。

もちろん、財産分与をするかどうかは、夫婦の話し合いによって自由に決めることができるのが原則ですから、離婚に際し財産分与はしない、ということもできます。

清算的財産分与

たとえば、妻が専業主婦として夫の収入だけで生活し、預貯金や不動産などの資産がすべて夫名義であったとしても、それらの財産を築き、維持することができたのは夫婦の協力があってこそと考えれば、婚姻期間中に形成された財産は実質的には夫婦の共有財産であるといえます。

清算的財産分与は、このような理解の下、離婚に当たってはその共有財産を清算のために分けましょう、という考え方に基づくものです。

そのため、清算的財産分与については、離婚原因を作ってしまった側(たとえば、不貞行為を行った側)である有責配偶者からの請求も認められることになります。

扶養的財産分与

たとえば、専業主婦でまだ小さな子供がいる場合に、離婚後に子供を妻の側が引き取るものの、離婚後すぐに仕事に就くことが難しいケースなどで、子供がある程度成長し、仕事に就くことができるようになるまでの間、生活費を援助するために、相当の額を相当な期間を定めて行うといった形態の財産分与です。

つまり、扶養的財産分与は、離婚した後、経済的に不安定となるおそれがある配偶者に対して、もう一方が生活費等を援助する意味で行う財産分与です。

扶養的財産分与は、請求する側の生活状況などを考慮して決められるものであり、清算的財産分与や慰謝料などとは別に加算されることになります。

また、不動産などの共有財産がない場合でも、離婚後の生活が不安定となる可能性が高い場合には、財産分与を請求することができます。

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