原則として、1年間に110万円を超える財産の贈与を受けた場合、贈与を受けた方には贈与税が課税されることになります。

この110万円は「基礎控除」と呼ばれており、この額を超えない限り、贈与税の申告も納税も必要がないものとされています。

ところで、この贈与税については、夫婦の場合には特例があり、上記110万円以上の財産を贈与をしても、贈与税がかからない場合があるのです。

それが贈与税の配偶者控除(夫婦間贈与の特例)と呼ばれるものです。

具体的には、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産(または居住用の不動産を取得するための金銭の贈与)があった場合に、上記の110万円の控除に加え、最高で2000万円までが非課税となる特例のことです。

この特例を利用して贈与を行うことで、相続の生前対策として予め財産を配偶者に贈与しておくことや、不動産の取得に際し、配偶者にまとまった取得資金を贈与することができます。

夫婦間の贈与の特例の条件

夫婦間の贈与の特例の適用には、一定の条件があり、夫婦であれば必ず適用されるということではありませんので、ご注意ください。

また、この特例はあくまで法律上婚姻関係にある夫婦であることが必要ですから、いわゆる内縁関係の場合には、適用外となります。

この特例を利用するためには、次の要件のすべてを満たす必要があります。

  • 贈与者(贈与する人)は、婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間が 20 年以上である配偶者であること。
  • 贈与を受けた財産は、国内にある居住用不動産(または国内にある居住用不動産の取得にあてるための金銭)であること。
  • 贈与する居住用不動産に、現在居住し(または贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する見込み)、かつ、今後引き続きこの居住用不動産に居住する予定であること。
  • 過去に今回の贈与者からの贈与について、この特例の適用を受けたことがないこと。

夫婦間の贈与の特例を受けるために必要なこと

この特例の適用を受けるためには、上記の条件をすべて満たしていることの他、必ず税務署に対して申告手続を行わなければなりません。

条件を満たしているからと言え、申告をしないとこの特例は適用されませんし、無申告で事後的に税務署から指摘を受けると、この特例が使えなくなるなどのペナルティを受けることになりますから、ご注意ください。

なお、贈与税の申告に際しては、一般に下記の書類が必要となります。

  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本(婚姻期間が20年以上の夫婦であることの確認のため)
  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し(夫婦の住所地の確認のため)
  • 居住用不動産の場合、登記事項証明書(登記名義が変更されていることの確認のため
  • 居住用不動産の場合、土地建物の固定資産評価証明書(不動産の評価額の確認のため)

 

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