鳩山町で離婚による財産分与の登記をご検討中の方

離婚による財産分与

このWebサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する、離婚による財産分与や相続手続に関する専門サイトです。

当事務所では、土地、建物、マンション等、不動産の名義変更登記や住宅ローンの抵当権設定や抹消登記など、離婚による財産分与に関する手続についてサポートを行っております。

鳩山町で不動産の財産分与による所有権移転登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

離婚による財産分与登記をサポート

当事務所では、離婚による財産分与を原因とする不動産の名義変更の手続(財産分与による所有権移転登記)について、報酬定額サポートプランをご用意しております。

離婚による財産分与登記定額プランの詳細

財産分与の登記定額プランに含まれるサービス

  • 財産分与による登記に必要な書類一式の作成
  • 法務局、市役所等での役所調査、打合せ
  • 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
  • 離婚相手との書類のやり取り、事務連絡
  • 法務局への所有権移転登記申請書類の提出
  • 法務局からの交付書類、返却書類の受領
  • その他の事務作業

離婚による不動産の財産分与の登記を専門家に依頼すると幾らかかるか心配という方、ご安心ください。

当事務所に離婚による不動産の財産分与の登記に必要な手続をすべてお任せいただくことができます。

鳩山町は当事務所の無料出張相談区域になりますので、ご自宅等への出張相談の場合でも出張料等は発生しません。また、土日や夜間のご相談も承ります。

鳩山町で離婚による財産分与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

離婚による財産分与の登記

離婚による財産分与の登記

離婚の際、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分けあうことを『離婚による財産分与』といいます。

財産分与を行うかどうか、行うとすれば、どういった財産をどのように分け合うかについて、まずはお互いの合意があればそれに従い、合意ができなければ、離婚調停や裁判などの場で決着をすることになります。

離婚による財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を分けるための手続ですから、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や相続などによって取得した財産などは、離婚による財産分与の対象とはなりません。

そして、不動産を財産分与として離婚の相手方に譲渡する場合、その旨の名義変更登記を行う必要が生じますが、この財産分与の登記手続には、財産分与をする側と財産分与を受ける側の双方が協力して登記を申請する必要があります(調停や裁判の結果、財産分与が決まった場合には、財産分与により財産を取得する方の単独申請にて手続を行うことができます。)。

財産分与の請求をすることができるのは、離婚後2年とされていますが、財産分与の登記そのものには、法律上の期限はありません。したがって、離婚協議書などで財産分与をするということが書類として残されていれば登記は後でも良いと考えがちですが、手続を先延ばしにして良いことはありません。上述のとおり、離婚による財産分与の登記は原則として分与する側とされる側の双方の協力が必要ですから、離婚後時間が経過して相手方と疎遠になってしまった後で手続をしようとしても、思ったように進まなくなってしまう危険性があるからです。

住宅ローン返済中の不動産の場合

住宅ローンを組んで購入した不動産を相手方に財産分与として譲渡しようとする場合、当事者間で当該不動産を譲渡する旨の合意ができたのであれば、離婚による財産分与として、実体上、不動産の所有権は相手方に移転します。つまり、金融機関の許可や承諾がなくとも合意自体は有効です。

一方で、住宅ローンの契約には、「所有権を第三者に譲渡する場合には、金融機関の承諾を得ること。もし、承諾なく譲渡したばあには、債務者は、残債務について一括返済の義務を負う。」といった趣旨の条項が設けられています。折角担保に取った不動産が無断で名義が変更されてしまったのでは、金融機関としては、債権管理上のリスクが高まるからです。

では、離婚による財産分与をしたいからと、金融機関に所有権移転登記についての承諾を求めた場合、金融機関はすんなりと承諾してくれるでしょうか。残念ながら、通常、それだけの理由では金融機関は承諾をしてくれません。それは、金融機関としては、あくまでも所有者が債務者自信であるからこそ融資をしたのであって、所有権が他人に移ってしまえば、これまでのようにきちんとローンの返済をしてくれないかもしれないと考えるからです。

そのため、住宅ローンの返済中の不動産を財産分与する場合には、単純に財産分与についての承諾を求めるだけでなく、住宅ローンの借り換え(分与をしてもらう側が新たに住宅ローンを借りて、そのお金で分与する側の元の住宅ローンの債務を返済をする)や債務者の変更(免責的債務引受)を検討する必要があります。ただし、ローンの借り換えにせよ、債務者の変更にせよ、不動産を取得する側にある程度しっかりした所得があるなど、返済能力が担保されない限り、金融機関の了承を得ることは難しいと言えるでしょう。

住宅ローンの残った不動産の財産分与でお悩みの方、お気軽にご相談ください。

離婚による財産分与の登記の必要書類

協議離婚により財産分与が行われた場合の必要書類は下記のとおりです。

財産分与をする側が用意するもの

  • 財産分与をしたことを証明する書面 ※
  • 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
  • 不動産の権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
  • 財産分与する不動産の固定資産評価証明書 ※
  • 実印
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※ の付いた書類は、当事務所にて作成又は代行取得することができます。

財産分与を受ける側が用意するもの

  • 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
  • 住民票(1通)※
  • ご印鑑(実印でも認印でも可)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※ の付いた書類は、当事務所にて代行取得することができます。

なお、財産分与の登記の前提として住所変更登記や抵当権抹消登記が必要となる場合等、他の書類が必要となるケースもあります。詳細はお問い合せ下さい。

メールで無料相談を予約する

下記メールフォームから無料相談の予約ができます。



    鳩山町の各種手続に関する情報

    鳩山町の離婚による財産分与に関連する役所などをご紹介します。

    鳩山町役場
    350-0392
    比企郡鳩山町大字大豆戸184-16
    電話 049-296-1211
    離婚届の提出、戸籍や住民票、印鑑証明書などを取得します。
    また、不動産の
    固定資産評価証明書は税務課で取得できます。

    鳩山町の不動産の相続登記を管轄する登記所
    さいたま地方法務局坂戸出張所
    350-0214
    坂戸市千代田1-2-9
    電話 049-281-0342
    比企郡の町村は概ね東松山支局が管轄ですが、鳩山町は坂戸出張所、
    川島町は川越の法務局が管轄していますので、ご注意下さい。
    なお、坂戸の法務局は坂戸市役所から200メートル程の距離にあります。

    鳩山町の相続税の申告を管轄する税務署
    東松山税務署
    355-8604
    東松山市箭弓町1-8-14
    電話 0493-22-0990
    贈与税や譲渡所得税の申告を行う税務署です。

    遺言書や公正証書で契約を作成する場合
    東松山公証役場
    355-0028
    東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3
    電話 0493(23)4413

    川越公証役場
    350-0043
    川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5
    電話 049-224-9454
    鳩山町からですと東松山公証役場の方が距離的には近いでしょう。

    さいたま家庭裁判所 飯能出張所
    〒357-0021
    飯能市大字双柳371
    電話 042-972-2342

     

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    司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

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