鴻巣市で生前贈与をご検討中の方

不動産の贈与の登記をサポートします!

このサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する相続や贈与に関する専門サイトです。

最近では、相続時精算課税制度や住宅取得資金贈与の特例などを利用したご親族間の生前贈与を活用する方が非常に増えています。

特に、相続時精算課税制度は、現金の贈与だけではなく、土地や建物などの不動産についても適用されるため、たとえば住宅を新築するお子様に親の名義の土地を生前贈与するといったケースや、一戸建てのご自宅をお子様世帯に贈与して親世帯はマンションを購入したり施設に入居したりといったケースが多いようです。
※相続時精算課税制度とは、親子間の生前贈与などについて、2500万円まで、その贈与の際には贈与税が課税されず、2500万円を超える場合にのみ、その超える部分に対して20%の贈与税が課せられるという制度です。

当事務所では、こうした親族間での不動産の生前贈与をご検討中の鴻巣市の皆様のために、不動産の生前贈与の登記の手続のサポート業務を行っております。

ご親族間で土地や建物など不動産の生前贈与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

親族間の生前贈与の登記

当事務所では、不動産をご親族間で贈与した場合の名義変更の手続(贈与による所有権移転登記)について、報酬定額のサポートプランをご用意しております。

不動産の生前贈与の登記を専門家に依頼すると幾らかかるか心配という方、ご安心ください。

親族間の生前贈与の登記プランに含まれるサービス

生前贈与の登記プランには、以下のサービスがすべて含まれており、追加料金はいただきません。

  • 生前贈与に関するご相談(ご自宅や等へも無料で出張します)
  • 法務局等での事前の打ち合わせ、登記簿謄本等の調査確認
  • 登記原因証明情報など登記に必要となる書類の作成
  • 贈与契約証書の作成
  • 法務局に対する所有権移転登記申請手続の代行

結局、このプランをご依頼いただいた場合に、お客様ご自身に行って頂く作業は

  • 財産を贈与する方の印鑑証明書の取得
  • 財産を贈与してもらう方の住民票の取得
  • 当事務所が作成した生前贈与の登記に必要となる書類へのご署名とご捺印

の3点のみです。

なお、生前贈与の登記定額プランの詳細についてはこちらからご確認ください。

相談無料!土日や夜間、ご自宅での出張相談も無料です。

当事務所では、生前贈与に関するご相談を無料で承っております。

土日や夜間のご相談はもちろん、ご自宅などへの出張相談も無料です。

生前贈与について相談したいけど、身近に相談できる専門家がいないという方や現在ご入院中等の理由で外出が困難な方もお気軽にご相談ください。

なお、鴻巣市市内は全域、無料出張相談対応地域になります。

贈与税の申告等については、税理士をご紹介

贈与税の申告や、相続時精算課税、住宅取得資金贈与の特例などの手続が必要なお客様には、当事務所の提携税理士をご紹介いたします。

当事務所でご紹介する税理士は、贈与税申告について豊富な経験と高度な知識を持つ先生方ですので、安心してお任せ下さい。

もちろん、ご紹介に当たり、当事務所がご紹介料などを頂くことはありません。

メールで無料相談を予約する

下記メールフォームから無料相談の予約ができます。



     

    鴻巣市の各種手続に関する情報

    鴻巣市役所
    〒365-8601
    鴻巣市中央1-1
    電話 048-541-1321
    贈与する方の印鑑証明書、贈与を受ける方の住民票、不動産の評価証明書などを取得します。

    さいたま地方法務局 鴻巣出張所
    〒365-0032
    鴻巣市中央27-27
    電話 048-541-0776
    鴻巣市内の不動産の贈与による所有権移転登記を管轄する登記所になります。

    上尾税務署
    〒362-8504
    上尾市大字西門前577
    電話 048-770-1800
    鴻巣市の贈与税、相続税等の税申告を管轄する税務署になります。

    贈与契約書を公正証書で作成する場合
    大宮公証センター(公証役場)
    〒330-8669

    さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階
    電話 048-642-4355

    東松山公証役場
    〒355-0028

    東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階
    電話 0493-23-4413

    不動産の生前贈与の登記の必要書類

    生前贈与による不動産の所有権移転登記の必要書類は下記のとおりです。

    当事務所に登記の手続をご依頼頂いた場合、必要書類の代行取得や作成もお任せいただけます。

    お客様は可能な限りでご用意頂ければ構いません。

    贈与者(贈与する方)が用意するもの

    • 贈与する不動産の権利証
    • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    • 贈与する不動産の固定資産評価証明書(市役所にて取得)
    • ご実印
    • 身分を証明する公的証明書(運転免許証等)

    贈与を受ける方が用意するもの

    • 住民票(1通)
    • ご印鑑(認印でも可)
    • 身分を証明する公的証明書(運転免許証等)

    詳細は当サイト各ページからもご確認いただけます

     

    司法書士による無料相談受付中!

    司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

    ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

    土日・夜間のご相談も可能です。

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