生命保険の受取人を変更したいとき
生命保険金は、相続財産ではなく、受取人固有の権利として受け取ることができる金銭です。
もちろん、生前に変更しておけば間違いがないのですが、事情により、生前に変更しておくことがためらわれる場合、遺言書で受取人を変更することができます。
なお、確実に変更手続ができるよう、遺言執行者を指定しておくべきでしょう。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、私は、下記の不動産を含む一切の財産を妻の田中○子に相続させる。
所 在 東松山市箭弓町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○㎡
2、私を保険契約者および被保険者とする○○生命保険の生命保険契約について、その生命保険金の受取人が私本人になっているので、これを遺言者の長男田中○男に変更する。
※生命保険金の受取人は、遺言で変更することができます。
3、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
(以下、省略)
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。