自宅を妻に相続させ、他の財産は均等に相続させたいとき
妻の生活の本拠である自宅だけは、妻に相続させると相続分を指定し、他の財産については、均等に相続させることができます。
遺言書サンプル
ここでは、事例に応じた遺言書のサンプルをご紹介します。
自筆証書遺言を作成する場合にお役立てください。
ただし、遺言の内容は故人の最終意思を遺すことが第一の目的ですから、あくまでも参考程度にとお考えください。
遺 言 書
私は、次のとおり遺言する。
1、私は、下記の不動産を含む一切の財産を妻の田中○子に相続させる。
所 在 東松山市箭弓町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○㎡
所 在 東松山市箭弓町
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 123.56㎡ 2階 78.90㎡
2、 遺言者は、前条に記載した不動産を除く遺言者の有する動産、預貯金、現金その他一切の財産を、次のとおり相続させる。
妻 田中○子(昭和○○年○○月○○日生) 3分の1
長男 田中○男(昭和○○年○○月○○日生) 3分の1
長女 田中○美(昭和○○年○○月○○日生) 3分の1
3、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定する。
埼玉県東松山市箭弓町二丁目2番12号山口ビル3階
司法書士 田 中 聖 之
(以下、省略)
私は、上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日 ※日付は必ず必要です。
埼玉県東松山市○町○丁目○番 の自宅にて
遺言者 田 中 ○ 郎 印 ※印鑑はなるべく実印を使用します。