本日、板橋区より相続登記をご依頼のお客様の手続が無事完了しました。

相続人様の一部が海外(オーストラリア)に在住されている関係で、シドニーの総領事館からサイン証明書や在留証明書を取りつけて頂いたことなどもあり、やや時間はかかったものの、無事にすべての不動産の名義変更登記が済み、何よりでした。

海外在住の方については、日本の役所で印鑑証明書や住民票などを発行して頂くことができませんから、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の代わりに署名についての証明が必要になる訳です。

ところで、東京の不動産を扱う案件では毎度感じるところではございますが、埼玉(しかも県北部)と都内の不動産の価格差には非常に驚かされます。

今回の件では、土地の評価額が億単位でしたから、納める税金(相続税ではなく、登録免許税です)だけでも数十万円にもなりました。

当然、相続税の申告手続も必要になります。

もし、同じ広さのこの辺りの土地ならば、登録免許税はおそらく10万円に届かない額になるでしょうし、相続税の申告も必要なかったはずです。

やー、東京に家を持つってことは、本当に大変ですね。

ちなみに、たとえ不動産の価格が10倍になっても、当事務所の報酬(手数料)は10倍になることはありませんのでご安心ください。

相続登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

 

司法書士による無料相談受付中!

司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

土日・夜間のご相談も可能です。

お問い合わせ