成年後見人の制度を新たに利用しようとする事例では、判断能力の不十分な方を当事者とする遺産分割協議が必要となったから、というケースが多いようです。

たとえば、ご主人が亡くなり、その法定相続人が配偶者である奥様とお子さんであるような場合に、法定相続人である奥様が認知症などを患い判断能力が十分ではないということがあります。

このような場合、この判断能力の十分ではない配偶者(奥様)のために、成年後見人を立て、この成年後見人が本人を代理して遺産分割協議を成立させるというのが、法律の予定する遺産分割協議の進め方になります。

一般に、このようなケースでは、成年後見人の選任を申し立てる時点で、遺産分割協議の必要性(予定)があることを家庭裁判所には知らせることになるのですが、この申立の時点で家庭裁判所はこれから行おうとする遺産分割協議の案についても明らかにするように要請してきます(要するに、遺産分割協議書案の提出が求められます)。

これは、そもそも成年後見制度自体が判断能力の不十分な方の保護を目的とする制度であることから、成年後見制度を悪用し、事実上本人の相続権を不当に奪ってしまうような遺産分割協議がなされることを防止するためです。

そのため、成年後見人が遺産分割協議に参加することになる場合には、原則として、本人の法定相続分以上の財産を確保した内容でなければ、遺産分割協議の合意を認めない取り扱いとなっています。

また、成年後見人をご親族が引き受けるケースなどでは、当該成年後見人自身も相続人として遺産分割協議の当事者となることがありますが、そのようなケースでは、自らの相続人としての立場と成年後見人としての立場が重複することで、利益相反の状態となってしまうことから、遺産分割協議には参加することができなくなります。

この場合、当該成年後見人ではなく、後見監督人や特別代理人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

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