相続税が課税される財産を法定相続分どおりに相続した場合、相続税は次のようにして計算します。

課税遺産総額の計算

課税価格の合計額から、基礎控除額を差し引いた『課税遺産総額』を、法定相続分で按分して、各法定相続人の『取得金額』を計算します。

例)法定相続人が妻と子2人、課税遺産総額4,000万円
妻  4,000万円×1/2=2,000万円
子A 4,000万円×1/2=1,000万円
子B 4,000万円×1/2=1,000万円

相続税総額の計算

次に、法定相続人ごとに下記の速算表に従い相続税の計算をし、相続税の総額を求めます

相続税の速算表

法定相続分に応じて取得する金額税率控除額
1,000万円以下10% なし
1,000万円超 ~ 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超5,000万円以下20%200万円
5,000万円超1億円以下30%700万円
1億円超2億円以下40%1,700万円
2億円超3億円以下45%2,700万円
3億円超6億円以下50%4,200万円
 6億円超55%7,200万円

例)
妻  2,000万円 × 15% – 50万円 = 250万円
子A 1,000万円 × 10% – 0円 = 100万円
子B 1,000万円 × 10% – 0円 = 100万円
相続税の総額=250万円+100万円+100万円=450万円 となります。

納付税額の計算

上記計算で求めた相続税の総額を、実際の財産をもらった相続人等の課税価格に応じて按分し、各人の納付税額を計算します。

ただし、配偶者については、法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い額までは相続しても、相続税は非課税となります。

また、未成年者控除、障害者控除、数次相続控除など、各種控除を受けられる場合には、それらを控除します。

 

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