代襲相続は、

  • 相続の開始以前に相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡し

または

  • 相続人が欠格事由に該当したり廃除されたため、相続権を失った場合に

その者の直系卑属(子や孫)がその者に代わって相続分を相続することをいいます。

代襲相続は、一般に、相続開始以前に相続人が相続権を失った場合に、その者の直系卑属の相続に対する期待を保護するためであるといわれています。

代襲相続は、被代襲者(代襲される相続人)が子の場合には、孫やひ孫についても代襲相続が発生します。

一方、兄弟姉妹の場合には、その者の子(甥や姪)までしか代襲相続は認められません。

代襲者は、被代襲者と同一の順位で相続人となります。

したがって、その相続分についても、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じ相続分となります。

また、代襲者が数人いるのであれば、法定相続分に基づいて各自の相続分が決められることになります。

 

 

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