配偶者が亡くなった場合、氏(名字)をそのままにするか、婚姻前の氏に戻すかを選ぶことができます。

これを「復氏(ふくじ)」といい、市区町村役場に対し「復氏届」と提出します。

ただし、お子さんがある場合、復氏により名字が変更されるのは、本人のみで、お子さんの名字は変更されません。

この場合、お子さんも名字を変更し、相続人の戸籍に入れるためには、家庭裁判所の子の氏の変更許可申立て手続を行い、許可後に入籍届を提出する必要があります。

復氏届に必要な書類等

  • 婚姻前の戸籍(除籍)
  • 現在の戸籍
  • 印鑑

子の氏の変更許可申立に必要な書類等

  • 申立書
  • 戸籍謄本
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手(裁判所により異なる)
 

司法書士による無料相談受付中!

司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

土日・夜間のご相談も可能です。

お問い合わせ