相続人全員の合意によって一旦は遺産分割協議が成立した場合でも、合意の内容が確実にそのとおりに実行されるかどうかは別の問題です。

たとえば、被相続人に妻と子供が2人いて、子うちの一人が実家で母親である妻と同居しているという事例において、同居している子供が実家の土地や建物を相続する代わりに、今後も母親と同居して面倒をみる、という内容の遺産分割協議が成立したとします。

しかし、実際にはこの約束は守られず、実家を相続した相続人は母親の面倒を看ようともしなかったとします。

こういったケースでは、当然、約束を守られなかった側の相続人としては、

「約束どおりに実行されないのであれば、遺産分割協議は無効だ!」

といいたいところでしょう。

もし、このような主張が認められるならば、遺産分割協議を解除し、すでになされた土地や建物の名義変更登記(相続登記)を抹消した上で、新たに成立した遺産分割協議に基づき相続登記をやり直す、ということになりそうです。

では、このような主張は、法律上認められるのでしょうか?

判例の立場は?

この点について、最高裁は、

「遺産分割協議が成立したにもかかわらず、相続人の一人が遺産分割協議で約束した負担を履行しないという場合でも、民法541条の債務不履行による遺産分割協議の解除はできない」

として、約束を守らない相続人がいる場合でも遺産分割協議を白紙撤回することを否定する立場に立っています。

その理由として、最高裁は次の2点を挙げています。

  • 遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議に置いて右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきである
  • そのように解さなければ民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになる

要するに、いったん遺産分割協議が有効に成立している以上、実際にその約束が守られるかどうかは相続人間の債務の履行の問題であるということと、第三者等への影響などの法的安定性のを考慮すると、遺産分割のやり直しは認めない、ということです。

つまり、このようなケースでは、もし、遺産分割協議の約束が守られなかった場合には、余程重大な錯誤や詐欺など遺産分割の効力自体を否定するような別の理由がない限り、他の相続人はその債務を履行するように求め続けるしかない、ということになりますので、注意が必要です。

遺産分割協議や土地建物の名義変更(相続登記)についてご検討中の方、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

司法書士による無料相談受付中!

司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)遺言書作成相続放棄成年後見生前贈与財産分与抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。

ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。

土日・夜間のご相談も可能です。

お問い合わせ