当事務所では、お客様からお預かりしている遺言書や権利証等の重要書類は、東松山市内にある某金融機関の貸金庫(複数ございます)にて保管をさせていただいております。

私の場合、自分の口座からお金を下ろしたり通帳に記帳する機会より、貸金庫からお客様の書類の出し入れするために銀行に行くことの方が、ずっと多いです。

それはさて置き、亡くなった方が銀行の貸金庫を契約していた場合、その貸金庫の中には、現金や通帳、有価証券や権利証、遺言書など、重要な財産そのものやそのヒントになる資料が保管されている可能性があります。

したがって、被相続人が貸金庫を借りていた場合には、遺産分割協議の前に、その内容物を確認することが必要となります。

そもそも貸金庫契約は、金庫室内の一定の区画の利用を目的とした賃貸借契約ということになりますから、民法の規定でいえば、その権利義務は相続開始によっても消滅することなく、相続人に承継されるということになるはずです。

しかし、貸金庫契約については、金融機関ごとに別途「貸金庫規定」なるものが定められており、借主に相続が開始したときは、銀行側からいつでも貸金庫契約を解除することができる旨が定められています。

当事務所でも、遺産整理お任せパック遺言執行をご利用のお客様より、貸金庫契約の有無の確認や内容物の確認などのご依頼を受けることがあります。

ところが、相続人が貸金庫の開扉を求めるためには、共同相続人全員から、実印、印鑑証明書、相続人全員であることを証明するための戸籍類一式を提出し、銀行所定の書式に署名押印しなければなりません。

つまり、相続人全員の同意がなければ、貸金庫は開けることすらできないのです。

共同相続人全員の同意がなければ銀行が開扉に応じないのは、一部の相続人からの要望に応じ開扉に応じた結果、内容物の紛失、滅失、損傷などの事態が生じた場合に銀行に損害賠償責任が発生するから、というのが主な理由と思われますが、相続人の一部が同意をしてくれない(あるいはできない)場合、大変困ったことになるわけです。

何せ、相続人全員が協力しない限り、貸金庫の中に何が入っているのかすら確認ができないのですから・・・。

このように「とりあえず、貸金庫の中に何が入っているか確認したい」という場合に、相続にの一部から協力が得られないケースでは、先ほどの「貸金庫規定」に基づき、貸金庫契約を解除してもらい、その上で公証人に開扉点検の嘱託を依頼して公正証書にしてもらう、という方法を採ることができます。

この公正証書は「事実実験公正証書」というもので、これにより、公証人の立ち合いの下、貸金庫の内容物を確認し、その結果を公正証書に残すことで、次の遺産分割協議の参考にすることができるのです。

 

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