かねてより相続放棄のご依頼を頂いていたお客様より、家庭裁判所から相続放棄の受理通知が届いた旨のご連絡を頂きました。

こちらの案件は、相続発生から既に1年以上の期間が経過していたことから、当初お客さまも相続放棄ができるかどうかご心配されていましたが、無事に相続放棄の手続が認められることとなり、大変お喜び頂きました。

実際に家庭裁判所から届いた「相続放棄申述受理証明書」がこちら(マスキング処理を施しております)。

相続放棄2017.1.27

ご覧のとおり、被相続人が亡くなられたのが平成27年9月9日、今回の相続放棄が認められたのが平成29年1月18日ですから、相続が開始してから実に1年4ヶ月以上経過している状態で、相続放棄が認められたことになりますね。

一般的に、相続放棄の手続は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に必要書類なども準備の上、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に手続を行わなければならないものとされており、この期間に相続放棄の手続をしなければ、その相続人は自動的に相続を承認したものとみなされてしまいます。

相続を承認されたものとみなされる、ということは、以後、その方は否応なしに相続人としての義務を承継するということですから、万一、亡くなった方に借金などの負債がある場合には、相続人としての責任を免れることができない(つまり、返済義務を負う)ことになってしまいます。

相続放棄をすれば、一切の債務を相続することはなかったにも関わらず、何もしないで相続を承認したものとみなされ、借金をすべて背負い込んでしまうのでは、大変な違いがあります。

もし、あなたが相続放棄を検討しているが、既に長期間が経過してしまっているという場合でも、決して簡単に諦めないでください。

今回のケースのように、被相続人が亡くなってから既に3ヶ月以上の時間が経過している場合でも、3ヶ月以内に相続放棄の手続を行うことができないことについてやむを得ないような事情があるときは、家庭裁判所の判断により、相続放棄が認められる事例もあるのです。

当事務所のお客様の中には、3ヶ月どころか、数年を経過した事例でも、相続放棄を認めて頂いた事例が多数ございます。

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