相続放棄とは

相続が開始すると、亡くなった方の権利や義務はすべて相続人に相続されるのが原則です。

「相続放棄」とは、亡くなった方との関係で完全に相続人である地位を放棄し、プラスもマイナスもなく、すべての財産を承継しないとするための手続です。

相続放棄は、原則として相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることにより行います。

そして、家庭裁判所に正式に相続放棄が認められると、放棄をした方ははじめから相続人ではなかったものとみなされます。

※詳細は、当サイト「相続放棄」に関するページをご参照ください。

連帯保証人とは

連帯保証人とは、主たる債務者が返済を行わない場合等に備え、主たる債務者と連帯して、その債務の弁済をする責任を負担する保証人のことです。

通常の保証人も連帯保証人も、人の借りたお金を返す責任を負うという意味では同じ保証人ですが、連帯保証人は、債権者から返済を求められた際、「まず債務者から返してもらってくれ」とか「債務者自身が返済するに足りる財産を持っているはずだから、探してくれ」とは主張することができないことになっており、事実上、債務者と同等の責任で債務を弁済しなければならない、非常に責任の重い保証人といえます。

このように通常の保証人より重い責任を負う連帯保証人ですが、実際の金融実務の世界では、保証人といえば、ほぼ100%連帯保証人を意味しており、むしろ通常の保証人で足りることの方が、珍しいケースと言えるでしょう。

ところで、この連帯保証人を巡り、相続放棄が問題となる場合があります。

そこで、相続放棄と連帯保証人(連帯保証債務)の関係について、ご紹介します。

亡くなった方の債務の連帯保証人になっている場合

亡くなった方の連帯保証人になっている場合、ただ相続放棄をしても、連帯保証人としての責任は免れません。

たとえば、亡くなった方(ご主人)の配偶者(奥様)がご主人の個人的借入について連帯保証人となっている場合、相続放棄をすれば、ご主人の債務者としての地位は承継することはありませんが、相続放棄をしたことによって、もともとご自分が負担していた連帯保証債務には影響をしませんから、連帯保証人としての返済義務は消えることはありません。

このようなケースでは、相続放棄をした上で、債務整理の検討をする必要が生じてくるものと考えられます。

亡くなった方が第三者の連帯保証人となっている場合

亡くなった方が、第三者(経営している法人を含む)の債務の連帯保証人になっている場合、相続放棄をすれば、連帯保証人としての責任を免れることができます。

たとえば、亡くなった方(ご主人)が生前、第三者の借入の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をすれば、ご主人連帯債務者としての地位は承継されないことになりますから、連帯保証人としての返済義務もなくなります。

もっとも、相続放棄をすることにより、ご主人のプラスの財産も一切承継することができなくなりますので、プラスの財産とマイナスの財産とのバランスを考えて相続放棄をするかどうか検討する必要があるでしょう。

まとめ

以上のとおり、亡くなった方の連帯保証人となっている場合も、亡くなった方が第三者の連帯保証人となっていた場合も、連帯保証債務が相続の対象になる以上、相続放棄を検討しなければならないことがお分りいただけたでしょうか。

なかでも、亡くなった方の連帯保証人になっていたケースでは、相続放棄をするだけでは済まないこともありますので、ご注意ください。

相続放棄についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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