相続放棄をする場合、相続開始から原則として3か月以内に、家庭裁判所に対し相続放棄の申述(しんじゅつ)をしなければなりません。

そして、家庭裁判所に相続放棄の申述をした場合でも、自動的に家庭裁判所でその可否を判断するのではなく、まずは、家庭裁判所から『相続放棄照会書』という書類と『相続放棄回答書』という書類が送られてきます。

いずれも読んで字のごとくではありますが、『相続放棄照会書』は、相続放棄の申述をした本人に対して相続放棄申述がなされた事実を知らせるとともに、本当にそれがその本人の意思に基づくものであるのかどうかを確認するために、家庭裁判所が照会するための文書です。

一方、『相続放棄回答書』は、その際に送られてくるQ&A形式の回答書です。

通常、この回答書では、相続放棄の申述が行われた事実を知っているか否か、被相続人の死亡を知ったのはいつか、被相続人の財産(借金も含む)にはどのようなものがあるか、なぜ相続放棄をするのか、などについて回答することになります。

特に、相続放棄回答書に記載した内容は、家庭裁判所があなたの相続放棄を認めるかどうかの判断に重要な影響を与えるものですから、事実に即し、かつ、内容を正確に把握して、慎重に記載する必要があります。

適当に回答したり、申述書に記載した内容と矛盾するような回答をすると、相続放棄が認められないおそれがありますので、ご注意ください。

 

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