相続放棄の期間は、家庭裁判所に対して正式な申立をすれば、伸ばすことができます。

相続の承認または放棄の期間は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)と定められています。

そして、相続人がこの期間、何もせずに放置してしまうと、単純承認をしたものとみなされ、もし、被相続人に借金などがあった場合、それらの負債についても弁済の責任を免れないことになってしまいます。

3ヶ月という期間は、長いようで短い期間です。

相続放棄をすべきかどうか、被相続人の財産状態をしっかり調査した上で、よく考えたいと思っても、現実的には全然時間が足りないというケースもあります。

そこで、このような場合、相続人を含む利害関係人は、熟慮期間内に家庭裁判所に申立てをすることにより、この期間を3ヶ月以上に延ばしてもらうことができるのです。

相続放棄の期間の伸長手続について

申立人

相続・利害関係人

手続費用

  • 相続人1人につき収入印紙800円分
  • 郵便切手(裁判所により異なります。概ね数百円程度)

必要書類

  • 相続放棄の期間の伸長に関する申立書
  • 被相続人の住民票除票
  • 申立人(伸長を希望する相続人)の戸籍謄本

提出先

被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する家庭裁判所

相続放棄の期間伸長の申立に関する注意点

相続の放棄に関する期間伸長の可否については、家庭裁判所の裁量により判断されるため、申立が認められらないこともあります。

また、熟慮期間そのものが、各相続人ごとに別個に進行しますから、期間伸長の申立も各相続人が各別に手続をしなければなりません。

なお、期間伸長の申立をしてから、その可否についての家庭裁判所の判断がなされるまで1週間程度の時間が必要です。

もし、その審査の結果期間の伸長が認められなかった場合、当初の期間内に相続放棄をするかどうかを判断しなければなりません。

ですから、たとえば自己のために相続の開始があったことを知ったのが1月1日で、3月25日に期間伸長の申立てをし、4月2日に期間伸長が却下された場合、却下時点で既に放棄をすることができる期間を経過してしまっていますから、この場合、相続放棄をしたくともできなくなってしまうということになりかねません。

したがって、熟慮期間内であれば期間伸長の申立ができるとはいうものの、時間にはある程度余裕をもって申立をした方が良いでしょう。

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