相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対する相続放棄の申述手続をしなれければならないことになっています。

つまり、相続が開始してから3ヶ月以上経ってしまうと、原則として相続放棄はできません。

この期間を、法律用語では『熟慮期間』といいます。

その間に亡くなった方の財産状況について調査し、相続人であることを受け入れるべきか拒むべきかを決めなくてはならないのです。

法律の知識や相続の手続についてあまり詳しくない一般の方にとって、この期間は、短すぎるといって良いかも知れません。

3ヶ月の期間には、必要書類を集めたり、裁判所に提出する書類を作成する時間も含まれますから、『熟慮期間』とはいいながら、実際には『熟慮』する時間はあまりないといっていでしょう。

そして、この熟慮期間を過ぎますと、相続を放棄したいと思っていても、法的には自動的に相続を承認したとみなされています。

この場合、たとえ法律の規定を知らなかったとしても、そのような言い分は通用しないのです。

単純承認したものとみなされてしまうと、相続財産をすべて相続する結果となってしまうのです。

まとめ

・相続放棄は、原則として相続開始後3カ月内に家庭裁判所に手続をしなければならない
・3ヶ月以上経過すると、原則として単純承認したものとみなされてしまう

ですから、相続財産に借金や他人の借金の保証債務などがある場合や、その可能性が疑われる場合には、迅速に相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄について御検討中の方は是非、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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