相続放棄は、原則として相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に対して正式な相続放棄の手続を行わなければなりません。

では、相続の開始後3ヶ月を経過してしまうと、絶対に相続放棄はできないのか?

いいえ。そんなことはありません。

相続開始後3ヶ月以上経過していても、条件次第では、相続放棄をすることができます。

そして、その条件として挙げられるのは

  • 放棄をしたい方と被相続人との関係性
  • 放棄をしたい方が3ヶ月間をどのように過ごしていたのか
  • その手続を誰に頼むのか

といった点になります。

1番目の条件についていえば、被相続人の死亡の事実を知っている場合(容易に知り得る場合を含む)と、長らく別居状態などが続き音信がなく、被相続人の死亡の事実を知らなかった(容易には知りえ得なかった)場合とでは、裁判所の判断に大きな違いが生じます。当然、同居していたり、頻繁に連絡を取り合っているような関係性の方より、長らく疎遠であり中々連絡を取れない関係の場合の方が、相続放棄が認められる可能性が高まります。

2番目の条件としては、その3カ月内に何も考えずに被相続人の財産に手を付けてしまったり、遺産の調査などもしないで準備を怠っていなかったかなど、その期間内をどのように過ごしていたのか、ということが挙げられます。財産に安易に手を付けてしまった場合には相続放棄はほぼ難しい状況になりますし、3ヶ月の期間ぎりぎりの場合には申述期間を3ヶ月以上に伸長してもらうように裁判所に直談判をすることができますから、そういった努力をしたかどうかも、結果に影響を与えるでしょう。

最後にの条件については、法律の規定などを良く理解しないままご本人が手続をする場合や、相続放棄に関する知識や経験が少ない司法書士に依頼してしまう場合、裁判所に提出する書類の内容や裁判官の心証もまったく異なることになりますから、その結果にも大きな影響が及ぶ可能性があります。

当事務所では、相続開始後3ヶ月を経過してしまっている相続放棄のご相談でも、しっかりとした調査・ヒアリングを行うことで、相続放棄が無事受理された案件が多数ございます。

当事務所のお客様で相続開始後3ヶ月以上経過した相続放棄が認められた例(クリックで拡大)

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相続開始後3ヶ月経過した後の相続放棄についても諦めず、当事務所までご相談ください。

 

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