相続放棄を検討する際、3ヶ月の期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことができるかどうかは重大な問題です。

その「3ヶ月」の期間については、相続人と被相続人との関係性等の事情によって、カウントが始まる時点(起算点)が異なります。

たとえば、相続開始(=死亡)の事実を当日から知っていた場合と、長年疎遠であり、暫くしてから死亡の事実を知った場合では、事情が違います。

また、自分が相続するものなどない(プラスもマイナスも)と信じていた場合と、薄々借金の存在を知っていた場合とでは、事情が異なります。

このように、相続人の事情が異なれば、起算点もその事情を加味して決められるというのが家庭裁判所の判断の基準の一つになっています。

そのため、相続放棄をする(したい)相続人が複数ある場合には、3ヶ月の起算点については、各相続人ごとに、それぞれの事情を加味して決定されることになります。

これは、昭和51年7月1日の最高裁の判例で示された考え方であり、現在もその取扱いに変更はありません。

ですから、相続放棄を検討している相続人が複数ある場合でも、ある相続人についてはまだ3ヶ月の期間は経過していないが、ある相続人については既に3ヶ月の期間が経過しているとされることがありますので、ご注意ください。

同様に、相続人が相続財産の一部を処分した場合のように、法定単純承認事由に該当するか否かについても、各相続人ごとに判断されることになります。

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