通常、相続が発生した場合、ある相続人は自分の固有の相続人としての資格に基づいて相続権を取得します。

ただ、養子縁組などが行われたことにより、相続人が二重に相続人としての資格を取得する場合があります。その場合、二重に相続人としての資格を持つにいたった相続人の相続分は加算されることになるのでしょうか。

本日は、この問題について、登記実務の話を中心にご紹介してみたいと思います。

子と代襲相続人としての資格を有する場合

事例)
被相続人Xの孫AがXの養子となっている場合において、被相続人の子であるBがXより先に死亡しました。
その後、Xが死亡し、孫Aは養子としての相続人の資格と、子Bの代襲相続人としての資格を有することになりました。

結論)
この場合には、Aは子(養子)としての相続分と、代襲相続人としての相続分の2口の相続分を取得することができる、と考えるのが、登記実務の取扱いとなっています(昭和26年9月18日1881民事局長回答)。

配偶者と兄弟姉妹としての資格を有する場合

事例)
被相続人Xの配偶者AがXの実親Bと養子縁組をした後、Bが死亡しました。
その後、Xが死亡しAはXの配偶者としての資格と、Xの兄弟姉妹としての資格を有することになりました。

結論)
この場合、学説に対立はあるものの、現在の登記実務では、配偶者としての相続分のみが認められ、兄弟姉妹としての相続分の加算は認められていません(昭和23年8月9日2371民事局長回答)。

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