相続放棄をした相続人は、法律上、その相続に関しては初めから相続人ではなかったことになります(民法939条)。

そのため、相続放棄者がある場合の相続登記の申請に際しては、通常の相続登記の添付書類(被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・住民票、相続人の戸籍・住民票、遺産分割協議書・印鑑証明書、相続関係説明図、固定資産評価証明書など)の他に、相続放棄をしたことを証明する書面を添付する必要があります。

この場合、相続放棄者は相続放棄によって相続人ではなくなっていますから、相続登記の手続に直接協力する必要はないものの、相続放棄をしていることの証明は必要になるというわけです。

では、相続登記の際に添付する相続放棄に関する証明書とは具体的には何を指すのでしょうか。

相続放棄の手続は、家庭裁判所によりその可否が判断されることになっています。

そのため、それ以外の方法で相続放棄をするということは認められません。

たとえ、自分が相続放棄をしたいと心から思っていても、自分の意思だけで相続放棄ができるわけではないのです。

そして、相続放棄が正式に認められた場合、家庭裁判所から『相続放棄申述受理証明書』が発行されます。

相続放棄者がある場合の相続登記には、この『相続放棄申述受理証明書』を添付します。

一方、相続登記の申請書に、家庭裁判所の『相続放棄申述受理証明書』に代わる書面として、相続人全員が作成した相続放棄に関する上申書や、相続放棄者自身が作成した相続を放棄する旨の書面を添付して相続登記をすることはできません(昭和28年4月25日697号民事局通達)。

また、相続放棄をする方が、未成年者や成年被後見人である場合、親権者や成年後見人が本人に代わって相続放棄の手続を行うことになりますが、相続放棄をすることが本人との利益相反取引に該当する場合には、特別代理人の選任も必要となりますので、ご注意ください。

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