本日、吉見町より抵当権抹消登記をご依頼のお客様の手続が無事完了しました。

こちらのお客様は、当事務所の抵当権抹消登記定額プランをご利用いただきました。ありがとうございます。

今回の抵当権抹消登記は、建物が住宅ローンの債務者ご本人様、土地がお父様名義でしたので、抵当権抹消登記の手続では、債務者様はもちろん、土地所有者のお父様からもご協力を頂いての手続となります。

抵当権抹消登記は、あくまでもその不動産の所有者が登記権利者となって行う手続です。

したがって、お金を借りたのが誰であるかということは、直接、抵当権抹消登記には関係しません。

極端な話、ローンを組んだ本人が土地や建物の名義を持っていない場合には、当の本人は抵当権抹消登記には一切関与しないということになります(抵当権設定時にも登記には関与していません)。

少し不思議な感じもしますが、不動産登記の手続上、これも仕方がないことなのです。

これと似て少し違うのは、不動産が共有になっている場合の抵当権抹消登記の登記権利者です。

この場合には、もちろん共有者全員が登記権利者として登記に関与することが原則なのですが、全員が関与しなくとも、そのうちの一部が他の共有者のために、抵当権抹消登記を申請することも可能です(保存行為)。

住宅ローンが完済し、抵当権抹消登記をご検討中の方、当事務所までお気軽にご相談ください!

 

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