東松山市内のお客様よりご依頼頂いておりました、相続放棄の手続が家庭裁判所に無事に認められました。
今回は、ご事情があって長らくお付き合いのない御家族がお亡くなりになり、その方に負債があるとのことでご相談をいただき、正式に相続放棄の手続をしていただくことになりました。
ご利用いただきましたのは、相続放棄の手続定額プランです。ありがとうございます。
当事務所にご相談頂きましたのが被相続人様がお亡くなりになってから1ヶ月程しか経っていなかったため、相続開始後3ヶ月以内という民法の期間制限も問題なくクリアーできていましたので、ご依頼後1カ月ほどの期間で戸籍など必要書類の収集作業や相続放棄申述書等の作成、家庭裁判所への照会書への記載のご助言などをお手伝いさせて頂きまして、早々に解決することができました。
相続放棄の手続については、前述のとおり、一般的には相続が開始して(つまり、被相続人が亡くなってから)3ヶ月以内に家庭裁判所への手続を行わなければ、借金などがあっても放棄することはできず、相続人に返済の責任が生じてしまいます。
もっとも、3ヶ月以内に手続をすることができないような理由がある場合、3ヶ月以上経過していても相続放棄が認められることもございます。
当事務所では、3ヶ月以上経過した後に相続放棄の手続を認めて頂いたケースも多数ございます。
相続放棄の手続についてご検討中の方、相続放棄は時間との戦いです。お悩みになる前に、当事務所までお気軽にご相談ください。
