こんな事でお悩みではありませんか?
相続って何をどうしたらいいの?
不動産の名義変更登記をしたい
遺言書を有効に作成するには?
生前贈与をしたいけど、手続や税金が心配
借金の相続を放棄したい
離婚にあたり、財産分与をしたい
司法書士に頼むといくらかかるの?
東松山市の司法書士田中事務所では、東松山市、熊谷市、行田市、深谷市、鴻巣市、北本市、桶川市、上尾市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川越市、比企郡各町(吉見町、滑川町、川島町、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町)等を中心に、相続、遺言書の作成、生前贈与、相続放棄、成年後見、離婚による財産分与の手続などについてのサポートを行っています。各種手続については、司法書士が分かり易くご説明します。
当事務所では、無料相談会の開催・定額料金プラン・土日夜間の対応など、お客様にご満足頂けるサービスの提供を心掛けております。
相続登記が義務化されます
令和6年4月1日より、相続登記(相続による不動産の名義変更手続)が義務化されます。
相続登記義務化の開始されると、相続によって土地建物などの不動産を取得した相続人は、原則として相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記(相続による不動産の名義変更登記)の申請をしなければならないことになります。
そして、相続登記義務化この申請期限内に正当な理由がないにもかかわらず相続登記を申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることになります。
期限を徒過して罰則を受けることのないよう、お早目のご対応をお勧めします。
当事務所では、相続登記の報酬定額制プランをご用意して、皆様の相続登記の手続をサポートしております。
相続手続全般についてサポートしています。
埼玉県東松山市・司法書士田中事務所にご相談下さい。
司法書士田中事務所では、相続に関する各種手続のサポートをしております。
遺産整理業務
相続が発生した際に必要となる各種手続(銀行預金の解約手続、株式等有価証券の変更、土地建物不動産の名義変更登記・相続登記、相続手続に必要な戸籍類の収集、遺産分割協議書の作成など)を司法書士が遺産整理業務として代行いたします。相続が開始したがどのようにしたらよいか分からない方、今後の相続手続の進め方にご不安のある方は当事務所までご相談下さい。
不動産の相続登記
令和6年4月1日より、不動産の名義変更登記(相続登記)が義務化されます。不動産の相続登記は、専門的な知識が必要となりますし、限られた時間の中で何度も市役所や法務局に足を運ぶ必要があるなど、ご自分で行うのは非常にハードルが高い手続といえます。当事務所の司法書士にお任せいただければ必要書類の収集から遺産分割協議書の作成、名義変更登記(相続登記)の申請まですべて代行いたします。
遺言書の作成
争いのない円満な相続を実現するためには、遺言書の作成をご検討いただくことをお勧めします。また、遺言書を作成することによって、ご自身が亡くなられた後、財産の帰属や相続についてご自身の意思で決めておくことができます。当事務所の司法書士にお任せいただければ、法的に有効で円満な相続を実現するための遺言書の原案の作成、公正証書遺言書の証人のお引き受け、遺言執行手続などをサポートさせて頂きます。
生前贈与
遺言書の作成と並び、相続の生前対策として生前贈与を活用なさる方が増えています。不動産の生前贈与については、名義変更登記が必要となりますし、税務上の問題なども生じますから、事前に専門家にご相談頂くことをお勧めします。当事務所では、生前贈与に関するご相談、贈与契約書等各種書類の作成、不動産の名義変更登記などについてサポートさせて頂きます。また、税務申告が必要な方には、提携の税理士をご紹介いたします。
相続放棄
亡くなった方に多額の借金がある場合など、相続人として権利を承継(相続)してしまうとお困りになる事情があるときは、家庭裁判所に申立てをすることで相続を放棄して相続人ではなくなることができます。相続放棄をすれば、亡くなった方の借金を支払う義務はなくなります。ただし、相続放棄には期限や要件があります。限られた時間の中でひとりでお悩みにならず、まずは当事務所の司法書士にご相談ください。
無料相談も受付中です。お気軽にご相談下さい。