公正証書遺言を作成するためには、次の方式に従わなければなりません。

  • 証人2人以上の立会があること
    未成年者、推定相続人、受遺者(配偶者や直系血族含む)は証人になることはできません。
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
    要するに、内容を公証人に伝えるということです。
  • 公証人が口述を筆記し、その内容を遺言者と証人に読み聞かせること
  • 遺言と証人が、公証人の筆記した内容が正確であると承認し、各自これに署名押印すること
    なお、遺言者自身が署名できない場合、公証人がその理由を付記して署名に変えることができます。
  • 公証人が、前各号の方式に従って作成した遺言である旨を付記して、署名押印する

なお、口述や聴き取りができない方については、手話による通訳や筆談といった方法で公正証書遺言をすることができます。