公正証書遺言は、公証人の作成する公正証書によって作成される遺言書であり、その方式においては①証人2人以上が立会い、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人が遺言者の口授を筆記してこれを遺言者及び証人に読み聞かせ、④遺言者及び証人が筆記の正確であることを承認し、⑤公証人が方式に従って作成した旨を付記して署名押印することによって成立すると規定されています(民法969条)。

そして、この民法969条の規定に違反して作成された遺言書は、無効となってしまいます。

では、耳が聞こえない方や言葉を発することができない方は、公正証書遺言によって遺言書を作成することができないのでしょうか。

この点、従来は、たとえば耳が聞こえない方や、言葉を発することができない方の場合、公正証書による遺言書を作成することができないと考えられていました。

ところが、平成12年の民法改正により、耳が聞こえない方や言葉を発することができない方が公証証書遺言を作成する場合には、公証人への口授に代えて遺言の趣旨を通訳人の手話や筆談によって伝える方法が認められ、また、公証人の読み聞かせの他にも、公正証書そのものを遺言者及び証人に閲覧させる方法によることが認められるようになりました。

結論

耳が聞こえない方や言葉を発することができない方についても、問題なく公正証書遺言を作成することができます。

その場合、公証人への遺言の趣旨の口授は通訳人による手話や公証人との筆談によることができ、また、公証人が本人や証人に遺言書の内容を読み聞かせることに代えて遺言書を閲覧させることによることで、公正証書遺言をすることができます。

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