遺言には、次のような法的性質があります。

  • 要式行為である
    遺言は、要式行為であり、民法の規定に従ってなされないと、無効となります。
  • 法定事項に限りすることができる
    遺言事項は法定されています。法定事項以外の事項は、たとえ記載しても法律上の効力を生じません。
  • 単独行為である
    遺言が効力を生ずるためには、契約のような相手方の承諾や意思の合致は必要ありません。
  • 遺言者の自由意思ですることができる
    未成年者(15歳以上)や成年被後見人でも、法定代理人や成年後見人などの同意は必要ありません。
  • 遺言者はいつでも撤回することができる
    遺言者の最終意思を実現させるのが遺言である以上、いつでも、撤回することができます。
  • 遺言者の死亡により効力が生ずる
    遺言は、遺言者が死亡するまでは、契約の予約などのように、法律上の効力が生ずることはありません。