精神上の障害等の理由により本人の判断能力が十分ではない方について、ご親族などの申立により、本人を法的に支援するために利用されるのが、法定後見制度です。

この場合の「申立」とは、本人を法的に支援することになる後見人等の選任を本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して求める手続のことをいいます。

申立を受けた家庭裁判所は、医師の判断なども参考にしながら、成年後見人、保佐人、補助人など本人に必要な支援者を選任することになります。

成年後見人等の支援の内容

家庭裁判所から選任される本人の支援者には、「成年後見人」「保佐人」「補助人」の3つの類型があります。

この3つの類型は、本人の判断能力の状況に合わせて定められ、「成年後見人」が3つの類型でもっとも本人の判断能力が乏しい場合に選択される手続となります。

そして、成年後見人等には、その類型やケースに合わせて「代理権」「取消権」「同意権」が付与されることになります。

「代理権」とは、支援者が本人を代理して契約を締結するなどの法律行為を行うことができる権限です。

次に、「取消権」とは、本人が行ってしまった法律行為を取消すことができる権限です。

最後に「同意権」とは、本人がある法律行為を行う場合に、後見人等がその行為を行うことを同意することができる権限です。

これらの権限は、利用する制度の類型により異なりますし、本人の状況によって具体的に定められることになります。

成年後見人等は身上監護と財産管理を行う

成年後見人等は、主に本人の身上監護と財産の管理を行います。

身上監護とは、本人が生活をする上で必要となる事柄について手配を行うことを意味しています。

具体的には、次のようなことをいいます。

  • 家賃の支払いや賃貸借契約などの更新など
  • 老人ホームなどの介護施設の各種手続や費用の支払い
  • 障害福祉サービスの利用に関する諸手続 など

よくある誤解としては、成年後見人が選任されれば、身の回りの世話まで含め、後見人等が本人の生活全般のすべてを面倒みてくれるはずだ、というものです。

しかし、成年後見の制度は、法律的に本人の保護することや残存能力を活用することを目的とする制度ですから、身の回りのお世話といった日常生活そのものの支援については、成年後見人等の職務には含まれません。

もちろん、成年後見人等が同居のご親族等の場合には、事実上、身の回りのお世話なども行うことにはなるでしょうが、これは本来の成年後見人等の職務とは本質を異にします。

また、財産管理とは、本人に代わって財産の管理を行うことをいい、単に本人の財産を維持することだけでなく、処分することも含まれています。

具体的には、次のようなことをいいます。

  • 預金通帳や印鑑の管理
  • 所有する不動産の管理行為や処分行為
  • 遺産分割などの相続手続 など

以上のような成年後見制度の特徴をよく理解して、制度の利用を検討して下さい。

 

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