亡くなった方名義の自動車がある場合、その後売却したり、廃車して処分する場合でも、いったんは相続人名義に変更する必要があります。
相続人への名義変更の手続は、ナンバープレートの管轄をしている陸運局に対して行います。
埼玉県の場合、熊谷、所沢、埼玉、春日部となります。
必要な書類等は下記のとおりです。